平成25年3月25日
金融庁

「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、保険業法等の一部を改正する法律(1年以内施行分)等に係る「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、平成25年1月11日(金)から平成25年2月12日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、6の個人及び団体より42件のコメントを頂きました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はPDF(PDF:170KB)を御覧ください。なお、本件においては、提出いただいた御意見を整理又は要約しておりますので、提出意見そのものをご覧になりたい場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

※なお、今般お示しする金融庁の考え方の中で、「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」に係る項目のうち、個別性が低いと考えられる項目(番号欄に※印が付されている項目)については、法令ごとのパブリックコメント回答集に収録しております。同回答集については、今後の状況の変化等を踏まえ、必要に応じて回答の修正・追加等を行っていく予定です。最新の回答集については、Word(Word:80KB)を御覧ください。

2.本件で公表する政令、内閣府令PDF〔別紙1-1〕(PDF:228KB)

3.本件で公表する監督指針

政令については、行政手続法第39条第4項第8号で定める「軽微な変更」に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

4.本件の政令・内閣府令等の公布、施行日等

保険業法等の一部を改正する法律の一部の施行日は、「公布の日(平成24年3月31日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」とされているところ、本日公布された当該政令において、施行日は平成25年3月26日(火)と定められています。これに関連して本件の政令、内閣府令及び命令が併せて本日公布され、平成25年3月26日(火)から施行されます。

なお、同法の施行に伴い改正する告示についても本日付で官報掲載され、保険会社向けの総合的な監督指針(本編)等の一部改正とともに平成25年3月26日(火)から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課保険企画室(内線3557、3573、3569)
監督局保険課(内線3432、3232)

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