平成25年3月26日
金融庁

「信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、「信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令(案)」等につきまして、平成25月2月4日(月)から平成25年3月5日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、1団体より2件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:39KB)を御覧ください。

具体的な改正等の内容については(別紙2)~(別紙9)をそれぞれ御参照ください。

2.公布・施行日について

本件の政令は、本日閣議決定されており、内閣府令等と併せて、平成25年3月29日(金)に公布・施行される予定です。

○本件で公表する政令
政令 具体的な内容

1 信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)

別紙2(PDF:75KB)

2 中小企業等協同組合法施行令(昭和33年政令第43号)

別紙3(PDF:85KB)
○本件で公表する内閣府令
内閣府令 具体的な内容

1 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)

別紙4(PDF:104KB)

2 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第9号)

別紙5(PDF:93KB)

3 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)

別紙6(PDF:39KB)
○本件で公表する告示
府省令改正案 新旧対照表

1 信用金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付け等に関する期間及び金額を指定する件(昭和43年大蔵省告示第71号)

別紙7(PDF:50KB)

2 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第一条の二第三項の規定に基づく金融庁長官が別に定める有価証券の貸付けを定める件(平成10年大蔵省告示第225号)

別紙8(PDF:38KB)

3 信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第一号の規定により行う同法第九条の八第二項第十二号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件(平成18年金融庁告示第39号)

別紙9(PDF:39KB)
○本件で公表する監督指針
監督指針改正案 新旧対照表

1 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針

別紙10(PDF:87KB)

なお、下記の内閣府令等についても一部改正等を行っておりますが、これは、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続は実施しておりません。

  • 「協同組合による金融事業に関する法律施行規則」(平成5年大蔵省令第10号)
  • 「中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第一条の二第三項の規定に基づく金融庁長官が別に定める有価証券の貸付けを定める件」(平成10年大蔵省告示第225号)
  • 「信用協同組合及び信用協同組合連合会が行うことができる中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十二号及び第九条の九第六項第一号の規定により行う同法第九条の八第二項第十二号に掲げる業務に付随して行う債務の保証を定める件」(平成18年金融庁告示第39号)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙2~9について)…総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3577)
(別紙1、10について)…監督局総務課協同組織金融室(内線3383)

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