平成24年7月11日
金融庁
オリンパス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、オリンパス(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成24年4月13日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第1号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)178条1項4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:139KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額 金1億9181万9994円
(金商法178条1項各号に掲げる事実ごとの内訳は下表のとおり)(2)納付期限
イ上記(1)に記載の課徴金のうち、起訴の対象とされているもの
当該事件についての裁判が確定した日から2月を経過した日
ただし、金商法185条の8第6項の規定による変更の処分があったときは、その変更の処分に係る文書の謄本を発した日から2月を経過した日
ロ上記(1)に記載の課徴金のうち、イを除いたもの
決定書の謄本を発した日から2月を経過した日
2課徴金に係る金商法178条1項各号に掲げる事実
(1)課徴金に係る金商法178条1項4号に該当
被審人オリンパス(株)(以下「被審人」という。)は、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されている会社であるが、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。
3課徴金の計算の基礎
2の表に掲げる事実につき
番号1
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法(以下「旧金商法」という。)172条の2第1項本文及び旧金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令1条の規定により、被審人の第139期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(28,731,612円)
が
ロ3,000,000円
を超えることから、28,731,612円について、金商法176条2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて28,730,000円となる。
番号2及び同3
旧金商法172条の2第1項本文、第2項前段及び旧金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令1条の規定により、被審人の第140期事業年度中間連結会計期間に係る半期報告書(以下「第140期半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第140期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(35,078,652円)
が
ロ3,000,000円
を超えることから、
第140期半期報告書については、35,078,652円の2分の1に相当する額である17,530,000円(金商法176条2項の規定により1万円未満の端数を切り捨て。以下、この項において同じ。)
第140期有価証券報告書については、35,070,000円
となるが、第140期半期報告書及び第140期有価証券報告書が、いずれも第140期事業年度に係るものであることから、旧金商法185条の7第2項及び旧金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の2の規定により、35,070,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分(旧金商法185条の7第18項の規定により1円未満の端数を切り捨て)することとなり、
第140期半期報告書に係る課徴金の額は
35,070,000×17,530,000/(17,530,000+35,070,000)=11,687,777円
第140期有価証券報告書に係る課徴金の額は
35,070,000×35,070,000/(17,530,000+35,070,000)=23,382,222円
となる。
番号4、同5、同6及び同7
旧金商法172条の2第1項本文、2項前段及び旧金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令1条の規定により、被審人の第141期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第141期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第141期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第141期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第141期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(21,089,781円)
が
ロ3,000,000円
を超えることから、
第141期第1四半期報告書については、21,089,781円の2分の1に相当する額である10,540,000円(金商法176条2項の規定により1万円未満の端数を切り捨て。以下、この項において同じ。)
第141期第2四半期報告書については、21,089,781円の2分の1に相当する額である10,540,000円
第141期第3四半期報告書については、21,089,781円の2分の1に相当する額である10,540,000円
第141期有価証券報告書については、21,080,000円
となるが、第141期第1四半期報告書、第141期第2四半期報告書、第141期第3四半期報告書及び第141期有価証券報告書が、いずれも第141期事業年度に係るものであることから、旧金商法185条の7第2項及び旧金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の2の規定により、21,080,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第141期第1四半期報告書に係る課徴金の額は
21,080,000×10,540,000/(10,540,000+10,540,000+10,540,000+21,080,000)=4,216,000円
第141期第2四半期報告書に係る課徴金の額は
21,080,000×10,540,000/(10,540,000+10,540,000+10,540,000+21,080,000)=4,216,000円
第141期第3四半期報告書に係る課徴金の額は
21,080,000×10,540,000/(10,540,000+10,540,000+10,540,000+21,080,000)=4,216,000円
第141期有価証券報告書に係る課徴金の額は
21,080,000×21,080,000/(10,540,000+10,540,000+10,540,000+21,080,000)=8,432,000円
となる。
番号8、同9、同10及び同11
金商法172条の4第1項本文、2項前段及び金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令1条の3の規定により、被審人の第142期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第142期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第142期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第142期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第142期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第142期第1四半期報告書 31,208,060円 第142期第2四半期報告書 40,180,314円 第142期第3四半期報告書 45,438,721円 第142期有価証券報告書 40,873,928円 が
ロ6,000,000円
を超えることから、
第142期第1四半期報告書については、31,208,060円の2分の1に相当する額である15,600,000円(金商法176条2項の規定により1万円未満の端数を切り捨て。以下、この項において同じ。)
第142期第2四半期報告書については、40,180,314円の2分の1に相当する額である20,090,000円
第142期第3四半期報告書については、45,438,721円の2分の1に相当する額である22,710,000円
第142期有価証券報告書については、40,870,000円
となるが、第142期第1四半期報告書、第142期第2四半期報告書、第142期第3四半期報告書及び第142期有価証券報告書が、いずれも第142期事業年度に係るものであることから、金商法185条の7第6項及び金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の3の規定により、45,420,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分(金商法185条の7第28項の規定により1円未満の端数を切り捨て)することとなり、
第142期第1四半期報告書に係る課徴金の額は
45,420,000×15,600,000/(15,600,000+20,090,000+22,710,000+40,870,000)=7,137,624円
第142期第2四半期報告書に係る課徴金の額は
45,420,000×20,090,000/(15,600,000+20,090,000+22,710,000+40,870,000)=9,191,979円
第142期第3四半期報告書に係る課徴金の額は
45,420,000×22,710,000/(15,600,000+20,090,000+22,710,000+40,870,000)=10,390,734円
第142期有価証券報告書に係る課徴金の額は
45,420,000×40,870,000/(15,600,000+20,090,000+22,710,000+40,870,000)=18,699,661円
となる。
番号12、同13、同14及び同15
金商法172条の4第1項本文、2項前段及び金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令1条の3の規定により、被審人の第143期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第143期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第143期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第143期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第143期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第143期第1四半期報告書 41,663,213円 第143期第2四半期報告書 35,995,818円 第143期第3四半期報告書 37,961,515円 第143期有価証券報告書 38,582,384円 が
ロ6,000,000円
を超えることから、
第143期第1四半期報告書については、41,663,213円の2分の1に相当する額である20,830,000円(金商法176条2項の規定により1万円未満の端数を切り捨て。以下、この項において同じ。)
第143期第2四半期報告書については、35,995,818円の2分の1に相当する額である17,990,000円
第143期第3四半期報告書については、37,961,515円の2分の1に相当する額である18,980,000円
第143期有価証券報告書については、38,580,000円
となるが、第143期第1四半期報告書、第143期第2四半期報告書、第143期第3四半期報告書及び第143期有価証券報告書が、いずれも第143期事業年度に係るものであることから、金商法185条の7第6項及び金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令61条の3の規定により、41,660,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分(金商法185条の7第28項の規定により1円未満の端数を切り捨て)することとなり、
第143期第1四半期報告書に係る課徴金の額は
41,660,000×20,830,000/(20,830,000+17,990,000+18,980,000+38,580,000)=9,003,712円
第143期第2四半期報告書に係る課徴金の額は
41,660,000×17,990,000/(20,830,000+17,990,000+18,980,000+38,580,000)=7,776,129円
第143期第3四半期報告書に係る課徴金の額は
41,660,000×18,980,000/(20,830,000+17,990,000+18,980,000+38,580,000)=8,204,054円
第143期有価証券報告書に係る課徴金の額は
41,660,000×38,580,000/(20,830,000+17,990,000+18,980,000+38,580,000)=16,676,102円
となる。
番号16
金商法172条の4第2項前段、1項本文及び金商法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令1条の3の規定により、被審人の第144期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(39,728,320円)
が
ロ6,000,000円
を超えることから、39,728,320円の2分の1に相当する額について、金商法176条2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて19,860,000円となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)