平成24年11月12日
金融庁
株式会社プリンシバル・コーポレーションに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)プリンシバル・コーポレーションに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成24年9月28日に審判手続開始の決定(平成24年度(判)第22号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)178条1項4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:152KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金1200万円
(2)納付期限平成25年1月10日
2課徴金に係る金商法178条1項4号に掲げる事実
被審人(株)プリンシバル・コーポレーション(以下、「被審人」という。)は、その発行する株式が大阪証券取引所ジャスダック市場に上場されている会社であるが、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成23年 6月27日 |
第66期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成22年4月1日~平成23年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が352百万円であるところを657百万円と記載 | ・貸倒引当金の過少計上 等 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が395百万円であるところを700百万円と記載 | |||||
2 | 平成23年 8月12日 |
第67期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年4月1日~平成23年6月30日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が273百万円であるところを584百万円と記載 | ・貸倒引当金の過少計上 等 |
3 | 平成23年 11月14日 |
第67期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年7月1日~平成23年9月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が122百万円であるところを408百万円と記載 | ・貸倒引当金の過少計上 等 |
3課徴金の計算の基礎
2の表に掲げる事実につき
番号1
金商法172条の4第1項本文の規定により、被審人の第66期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(137,474円)
が
ロ6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円となる。
番号2及び同3
金商法172条の4第2項前段の規定により、被審人の第67期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第67期第1四半期報告書」という。)及び同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第67期第2四半期報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第67期第1四半期報告書 113,711円 第67期第2四半期報告書 159,972円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第67期第1四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第67期第2四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404))