平成26年1月17日
金融庁
株式会社雪国まいたけに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)雪国まいたけに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成25年12月10日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第34号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:168KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金2,250万円
-
(2)納付期限平成26年3月17日
2課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に掲げる事実
被審人は、新潟県南魚沼市余川89番地に本店を置き、その発行する株式が東京証券取引所市場第二部に上場されている会社である。
被審人は、平成10年に取得を断念した土地の取得費用として支出した金額について、本来は、全額損失処理すべきであったところ、建設仮勘定として資産計上し続け、その後に取得した別の土地の取得費用であることとして合算することにより、損失計上を回避し、土地を過大に計上するなどしていた。また、被審人は、平成24年3月期に役務提供を受けた広告宣伝業務に関する費用の一部について、費用計上を翌期以降に繰り延べ、同期の広告宣伝費を過少に計上していた。
これらの結果、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。
番 号 |
開示書類 | 虚偽記載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成21年 2月13日 |
第26期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成20年10月1日~平成20年12月31日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が4,498百万円であるところを5,653百万円と記載 | ・土地の過大計上 等 |
2 | 平成21年 8月14日 |
第27期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成21年4月1日~平成21年6月30日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が3,904百万円であるところを5,061百万円と記載 | |
3 | 平成21年 11月13日 |
第27期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成21年7月1日~平成21年9月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が3,849百万円であるところを5,005百万円と記載 | |
4 | 平成23年 8月12日 |
第29期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年4月1日~平成23年6月30日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が4,497百万円であるところを5,667百万円と記載 | |
5 | 平成23年 11月14日 |
第29期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年7月1日~平成23年9月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が3,499百万円であるところを4,840百万円と記載 | |
6 | 平成24年 2月14日 |
第29期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年4月1日~平成23年12月31日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が▲1,892百万円であるところを▲1,602百万円と記載 | ・広告宣伝費の過少計上 ・土地の過大計上 等 |
平成23年10月1日~平成23年12月31日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が3,268百万円であるところを4,722百万円と記載 | ||||
7 | 平成24年 6月29日 |
第29期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成23年4月1日~平成24年3月31日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が▲2,504百万円であるところを▲2,171百万円と記載 | |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が2,672百万円であるところを4,169百万円と記載 | |||||
8 | 平成24年 8月10日 |
第30期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年4月1日~平成24年6月30日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,744百万円であるところを3,213百万円と記載 | ・土地の過大計上 等 |
9 | 平成24年 11月14日 |
第30期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年7月1日~平成24年9月30日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,087百万円であるところを2,518百万円と記載 | |
10 | 平成25年 2月14日 |
第30期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年10月1日~平成24年12月31日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,091百万円であるところを2,477百万円と記載 | |
11 | 平成25年 6月28日 |
第30期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成24年4月1日~平成25年3月31日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が910百万円であるところを2,243百万円と記載 | |
12 | 平成25年 8月9日 |
第31期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成25年4月1日~平成25年6月30日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が447百万円であるところを1,737百万円と記載 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
3課徴金の計算の基礎
2の表に掲げる事実につき
- 番号1
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第172条の2第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第26期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(337,103円)
が
ロ3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円の2分の1に相当する額である1,500,000円となる。
- 番号2及び同3
金商法第172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第27期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第27期第1四半期報告書」という。)及び同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第27期第2四半期報告書」という。)に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第27期第1四半期報告書 862,716円 第27期第2四半期報告書 934,084円 が
ロ6,000,000円
- を超えないことから、
第27期第1四半期報告書及び第27期第2四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
- 番号4、同5、同6及び同7
金商法第172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第29期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第29期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第29期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第29期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第29期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第29期第1四半期報告書 1,110,403円 第29期第2四半期報告書 955,555円 第29期第3四半期報告書 835,824円 第29期有価証券報告書 924,681円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第29期第1四半期報告書、第29期第2四半期報告書及び第29期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第29期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第29期第1四半期報告書、第29期第2四半期報告書、第29期第3四半期報告書及び第29期有価証券報告書が、いずれも第29期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(以下「課徴金府令」という。)第61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第29期第1四半期報告書、第29期第2四半期報告書及び第29期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,200,000円
第29期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=2,400,000円
となる。
- 番号8、同9、同10及び同11
金商法第172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第30期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第30期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第30期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第30期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第30期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第30期第1四半期報告書 695,886円 第30期第2四半期報告書 675,507円 第30期第3四半期報告書 611,055円 第30期有価証券報告書 661,777円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第30期第1四半期報告書、第30期第2四半期報告書及び第30期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第30期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第30期第1四半期報告書、第30期第2四半期報告書、第30期第3四半期報告書及び第30期有価証券報告書が、いずれも第30期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項及び課徴金府令第61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第30期第1四半期報告書、第30期第2四半期報告書及び第30期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,200,000円
第30期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=2,400,000円
となる。
- 番号12
金商法第172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第31期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(610,114円)
が
ロ6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。
以上により、納付すべき課徴金の額は、
1,500,000円+3,000,000円+3,000,000円+1,200,000円+1,200,000円
+1,200,000円+2,400,000円+1,200,000円+1,200,000円+1,200,000円
+2,400,000円+3,000,000円
=22,500,000円
となる。
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