平成26年2月14日
金融庁
株式会社エル・シー・エーホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)エル・シー・エーホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成25年12月4日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第33号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:213KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金3億5,329万円
-
(2)納付期限平成26年4月14日
2課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実
(1)課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に該当
被審人(株)エル・シー・エーホールディングス(以下「被審人」という。)は、その発行する株式が東京証券取引所市場第二部に上場されている会社であるが、被審人は、平成21年5月期に、土地及び建物等を現物出資財産とする第三者割当増資を行うに当たり、当該現物出資財産を構成する土地及び建物の一部につき評価額を過大にし、投資不動産及び純資産額を過大に計上するなどした結果、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出した。
番 号 |
開示書類 | 虚偽記載 | ||||
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提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成21年 8月20日 |
第45期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成20年5月21日~平成21年5月20日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲18百万円であるところを325百万円と記載 | ・投資不動産及び純資産額の過大計上 等 |
2 | 平成21年 10月5日 |
第46期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成21年5月21日~平成21年8月20日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲282百万円であるところを62百万円と記載 | |
3 | 平成22年 1月4日 |
第46期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成21年8月21日~平成21年11月20日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲543百万円であるところを▲198百万円と記載 | |
4 | 平成22年 4月6日 |
第46期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成21年11月21日~平成22年2月20日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲687百万円であるところを▲316百万円と記載 | |
5 | 平成22年 8月18日 |
第46期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成21年5月21日~平成22年5月20日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が▲963百万円であるところを▲928百万円と記載 | ・投資不動産賃貸料の過大計上 ・投資不動産及び純資産額の過大計上 等 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲608百万円であるところを▲229百万円と記載 | |||||
6 | 平成22年 10月4日 |
第47期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年5月21日~平成22年8月20日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲740百万円であるところを▲352百万円と記載 | ・投資不動産及び純資産額の過大計上 等 |
7 | 平成23年 1月4日 |
第47期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年8月21日~平成22年11月20日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲669百万円であるところを▲273百万円と記載 | |
8 | 平成23年 4月5日 |
第47期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年5月21日~平成23年2月20日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期経常損益が▲77百万円であるところを▲51百万円と記載 連結四半期純損益が▲245百万円であるところを▲219百万円と記載 |
・投資不動産賃貸料の過大計上 ・投資不動産及び純資産額の過大計上 等 |
平成22年11月21日~平成23年2月20日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲675百万円であるところを▲271百万円と記載 | ||||
9 | 平成23年 8月19日 |
第47期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成22年5月21日~平成23年5月20日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲82百万円であるところを330百万円と記載 | ・投資不動産及び純資産額の過大計上 等 |
10 | 平成23年 10月4日 |
第48期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年5月21日~平成23年8月20日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲277百万円であるところを144百万円と記載 | |
11 | 平成23年 12月28日 |
第48期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年8月21日~平成23年11月20日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が▲369百万円であるところを60百万円と記載 | |
12 | 平成24年 4月4日 |
第48期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年11月21日~平成24年2月20日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が91百万円であるところを530百万円と記載 | |
13 | 平成24年 8月10日 |
第48期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成23年5月21日~平成24年5月20日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が235百万円であるところを683百万円と記載 | |
14 | 平成24年 10月4日 |
第49期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年5月21日~平成24年8月20日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が527百万円であるところを984百万円と記載 | |
15 | 平成24年 12月28日 |
第49期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年8月21日~平成24年11月20日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が498百万円であるところを963百万円と記載 | |
16 | 平成25年 4月5日 |
第49期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年11月21日~平成25年2月20日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が402百万円であるところを876百万円と記載 | |
17 | 平成25年 8月20日 |
第49期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成24年5月21日~平成25年5月20日の連結会計期間 | 連結 貸借対照表 |
連結純資産額が242百万円であるところを664百万円と記載 | |
18 | 平成25年 10月4日 |
第50期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成25年5月21日~平成25年8月20日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が146百万円であるところを568百万円と記載 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損益計算書では損失であることを、貸借対照表では、債務超過であることを示す。
(2)課徴金に係る金商法第178条第1項第2号に該当
被審人は、以下のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた。
-
イ平成21年4月28日、第一部【証券情報】第1【募集要項】2【株式募集の方法及び条件】(1)【募集の方法】欄の株式会社オナーズヒル軽井沢(以下「オナーズヒル」という。)を割当予定先とする「出資の目的たる財産の種類、その価額」に掲記された「(注)4.」及び同欄の「(注)8.不動産の価額について」において、真実は、オナーズヒル所有に係る土地及び建物(以下「本件建物等」という。)の価額の合計額として決定された「土地の価額合計1,693,049千円 建物の価額合計211,565千円」が、本件建物等の真実の価額を大幅に上回るものであり、かつ、本件建物等の価額を決定する際に取得した不動産鑑定士の鑑定評価書及び弁護士の証明書は、本件建物等の一部につき大幅に過大な賃料収入を算定の基礎資料として鑑定評価及び相当性の証明がなされたのであるから、それらの事実を記載しなければならなかったのに記載することなく、本件建物等の価額について「土地の価額合計1,693,049千円 建物の価額合計211,565千円」と記載するとともに、当該価額の算定根拠について「当社は、会社法第207条9項4号に基づき、本件不動産の価額が相当である旨の不動産鑑定士の鑑定評価書及び弁護士の証明書を取得しております。当社では、発行価額の公平性を担保するため、会社法の定めに基づき、不動産鑑定士の不動産鑑定評価書及び弁護士の証明書を入手の上、本件不動産の価額を決定いたしました。」と記載し、あたかも本件建物等の価額の合計額として記載された価額が、公平性の担保された過程を経て決定された、本件建物等の真実の価額の合計額として相当な価額であるかのように記載された有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年5月18日、116,619,100株の株式を2,915,477,500円で取得させた。
ロ平成21年7月15日、平成20年5月21日から平成21年5月20日までの連結会計期間につき、投資不動産及び純資産額の過大計上等により、同期間における連結純資産額が18百万円の債務超過であったにもかかわらず、これを325百万円の資産超過と記載するなどした同期間における連結貸借対照表を掲載した有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年7月31日、5,229,000株の株式を80,003,700円で取得させた。
ハ平成21年7月15日、平成20年5月21日から平成21年5月20日までの連結会計期間につき、投資不動産及び純資産額の過大計上等により、同期間における連結純資産額が18百万円の債務超過であったにもかかわらず、これを325百万円の資産超過と記載するなどした同期間における連結貸借対照表を掲載した有価証券届出書(新株予約権証券)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年7月31日、192個の新株予約権証券を944,544,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
二平成22年3月19日、第45期有価証券報告書及び第46期第2四半期報告書を組込情報とする有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年4月5日、43,518,100株の株式を234,997,740円で取得させた。
ホ平成23年11月7日、第47期有価証券報告書及び第48期第1四半期報告書を組込情報とする有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年11月24日、18,112,200株の株式を146,708,820円で取得させた。
へ平成23年11月7日、第47期有価証券報告書及び第48期第1四半期報告書を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年11月24日、4,125個の新株予約権証券を389,647,500円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
ト平成23年11月7日、第47期有価証券報告書及び第48期第1四半期報告書を組込情報とする有価証券届出書(ストックオプション)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年12月1日、375,000個の新株予約権証券を346,125,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
チ平成24年6月18日、第47期有価証券報告書及び第48期第3四半期報告書を組込情報とする有価証券届出書(株式)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年7月4日、24,934,700株の株式を381,500,910円で取得させた。
リ平成24年6月18日、第47期有価証券報告書及び第48期第3四半期報告書を組込情報とする有価証券届出書(新株予約権証券)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年7月4日、113,000個の新株予約権証券を1,746,189,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
-
3課徴金の計算の基礎
2の(1)の表に掲げる事実につき
- 番号1
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第172条の2第1項本文の規定により、被審人の第45期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(74,053円)
が
ロ3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
- 番号2、同3、同4及び同5
金商法第172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第46期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第46期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第46期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第46期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第46期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第46期第1四半期報告書 218,120円 第46期第2四半期報告書 103,168円 第46期第3四半期報告書 72,644円 第46期有価証券報告書 121,375円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第46期第1四半期報告書、第46期第2四半期報告書及び第46期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第46期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第46期第1四半期報告書、第46期第2四半期報告書、第46期第3四半期報告書及び第46期有価証券報告書が、いずれも第46期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(以下「課徴金府令」という。)第61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第46期第1四半期報告書、第46期第2四半期報告書及び第46期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,200,000円
第46期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=2,400,000円
- となる。
- 番号6、同7、同8及び同9
金商法第172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第47期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第47期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第47期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第47期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第47期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第47期第1四半期報告書 48,800円 第47期第2四半期報告書 37,818円 第47期第3四半期報告書 31,769円 第47期有価証券報告書 34,780円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第47期第1四半期報告書、第47期第2四半期報告書及び第47期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第47期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第47期第1四半期報告書、第47期第2四半期報告書、第47期第3四半期報告書及び第47期有価証券報告書が、いずれも第47期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項及び課徴金府令第61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第47期第1四半期報告書、第47期第2四半期報告書及び第47期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,200,000円
第47期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=2,400,000円
となる。
- 番号10、同11、同12及び同13
金商法第172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第48期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第48期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第48期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第48期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第48期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第48期第1四半期報告書 107,011円 第48期第2四半期報告書 138,274円 第48期第3四半期報告書 178,044円 第48期有価証券報告書 170,486円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第48期第1四半期報告書、第48期第2四半期報告書及び第48期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第48期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第48期第1四半期報告書、第48期第2四半期報告書、第48期第3四半期報告書及び第48期有価証券報告書が、いずれも第48期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項及び課徴金府令第61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第48期第1四半期報告書、第48期第2四半期報告書及び第48期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,200,000円
第48期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=2,400,000円
となる。
- 番号14、同15、同16及び同17
金商法第172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第49期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第49期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第49期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第49期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第49期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第49期第1四半期報告書 267,317円 第49期第2四半期報告書 214,919円 第49期第3四半期報告書 186,650円 第49期有価証券報告書 213,532円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第49期第1四半期報告書、第49期第2四半期報告書及び第49期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第49期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第49期第1四半期報告書、第49期第2四半期報告書、第49期第3四半期報告書及び第49期有価証券報告書が、いずれも第49期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項及び課徴金府令第61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第49期第1四半期報告書、第49期第2四半期報告書及び第49期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,200,000円
第49期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=2,400,000円
となる。
- 番号18
金商法第172条の4第2項前段、第1項本文の規定により、被審人の第50期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額146,141円
が
ロ6,000,000円
を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となる。
2の(2)に掲げる事実につき
金商法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
イ平成21年4月28日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、
2,915,477,500円×4.5/100=131,196,487円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、131,190,000円
ロ平成21年7月15日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、
80,003,700円×4.5/100=3,600,166円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、3,600,000円
ハ平成21年7月15日提出の有価証券届出書(新株予約権証券)に係る課徴金の額は、
944,544,000円×4.5/100=42,504,480円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、42,500,000円
二平成22年3月19日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、
234,997,740円×4.5/100=10,574,898円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、10,570,000円
ホ平成23年11月7日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、
146,708,820円×4.5/100=6,601,896円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、6,600,000円
へ平成23年11月7日提出の有価証券届出書(新株予約権証券)に係る課徴金の額は、
389,647,500円×4.5/100=17,534,137円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、17,530,000円
ト平成23年11月7日提出の有価証券届出書(ストックオプション)に係る課徴金の額は、
346,125,000円×4.5/100=15,575,625円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、15,570,000円
チ平成24年6月18日提出の有価証券届出書(株式)に係る課徴金の額は、
381,500,910円×4.5/100=17,167,540円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、17,160,000円
リ平成24年6月18日提出の有価証券届出書(新株予約権証券)に係る課徴金の額は、
1,746,189,000円×4.5/100=78,578,505円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、78,570,000円
となる。
以上により、納付すべき課徴金の額は、
3,000,000円+1,200,000円+1,200,000円+1,200,000円+2,400,000円
+1,200,000円+1,200,000円+1,200,000円+2,400,000円+1,200,000円
+1,200,000円+1,200,000円+2,400,000円+1,200,000円+1,200,000円
+1,200,000円+2,400,000円+3,000,000円+131,190,000円+3,600,000円
+42,500,000円+10,570,000円+6,600,000円+17,530,000円+15,570,000円
+17,160,000円+78,570,000円
=353,290,000円
となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)