平成26年4月21日
金融庁
株式会社リソー教育に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する 課徴金納付命令の決定について
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)リソー教育に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成26年3月7日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第46号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり
決定(PDF:202KB)を行いました。
記
1決定の内容
被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金4億1,477万円
-
(2)納付期限平成26年6月19日
2課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実
(1)課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に該当
被審人(株)リソー教育(以下「被審人」という。)は、東京都豊島区目白三丁目1番40号に本店を置き、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されている会社である。
被審人は、学習塾の経営及び家庭訪問による学習指導業務等を行っていたところ、毎月の授業料の請求等をもって計上した売上について、本来であれば、事業年度末において未実施の授業数に対応する入金分を前受金として処理した上で、売上を取り消すべきであったにもかかわらず、授業料の返還義務が発生しない当日欠席が多数あったなどと仮装することにより、売上を過大に計上するなどした。また、被審人の子会社において、無料で実施した授業や授業料単価を値引きした契約分について、正規の授業料単価に基づき算出した金額により、売上を過大に計上するなどした。
これらの結果、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出した。
番号 | 開示書類 | 虚偽記載 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
提出日 | 書類 | 会計期間 | 財務計算に 関する書類 |
内容(注) | 事由 | |
1 | 平成21年 5月27日 |
第24期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成20年3月1日~平成21年2月28日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が307百万円であるところを661百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・前受授業料収入の過少計上 等 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,546百万円であるところを2,104百万円と記載 | |||||
2 | 平成21年 10月14日 |
第25期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成21年3月1日~平成21年8月31日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が197百万円であるところを422百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・前受金の過少計上 等 |
平成21年6月1日~平成21年8月31日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,547百万円であるところを2,329百万円と記載 | ||||
3 | 平成22年 1月13日 |
第25期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成21年9月1日~平成21年11月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,390百万円であるところを1,798百万円と記載 | ・過去の売上の過大計上による純資産額の過大計上 等 |
4 | 平成22年 5月26日 |
第25期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成21年3月1日~平成22年2月28日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が1,144百万円であるところを1,371百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・前受金の過少計上 等 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,879百万円であるところを2,663百万円と記載 | |||||
5 | 平成22年 7月14日 |
第26期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年3月1日~平成22年5月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,436百万円であるところを2,114百万円と記載 | ・前受金の過少計上 等 |
6 | 平成22年 10月13日 |
第26期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年3月1日~平成22年8月31日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が222百万円であるところを481百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・前受金の過少計上 等 |
平成22年6月1日~平成22年8月31日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,582百万円であるところを2,625百万円と記載 | ||||
7 | 平成23年 1月13日 |
第26期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成22年9月1日~平成22年11月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,440百万円であるところを2,152百万円と記載 | ・前受金の過少計上 等 |
8 | 平成23年 5月26日 |
第26期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成22年3月1日~平成23年2月28日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が870百万円であるところを1,366百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・前受金の過少計上 等 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,608百万円であるところを2,887百万円と記載 | |||||
9 | 平成23年 7月13日 |
第27期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年3月1日~平成23年5月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が938百万円であるところを1,963百万円と記載 | ・前受金の過少計上 等 |
10 | 平成23年 10月14日 |
第27期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年3月1日~平成23年8月31日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が105百万円であるところを364百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・前受金の過少計上 等 |
平成23年6月1日~平成23年8月31日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,200百万円であるところを2,738百万円と記載 | ||||
11 | 平成24年 1月13日 |
第27期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成23年9月1日~平成23年11月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が978百万円であるところを2,396百万円と記載 | ・前受金の過少計上 等 |
12 | 平成24年 5月25日 |
第27期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成23年3月1日~平成24年2月29日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が834百万円であるところを1,295百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・前受金の過少計上 等 |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,582百万円であるところを3,323百万円と記載 | |||||
13 | 平成24年 7月13日 |
第28期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年3月1日~平成24年5月31日の第1四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が675百万円であるところを2,557百万円と記載 | ・前受金の過少計上 等 |
14 | 平成24年 10月15日 |
第28期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年3月1日~平成24年8月31日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が43百万円であるところを560百万円と記載 | ・売上の過大計上 ・前受金の過少計上 等 |
平成24年6月1日~平成24年8月31日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,176百万円であるところを3,434百万円と記載 | ||||
15 | 平成25年 1月11日 |
第28期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成24年3月1日~平成24年11月30日の第3四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が41百万円であるところを665百万円と記載 | |
平成24年9月1日~平成24年11月30日の第3四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が1,104百万円であるところを3,468百万円と記載 | ||||
16 | 平成25年 5月17日 |
第28期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 | 平成24年3月1日~平成25年2月28日の連結会計期間 | 連結 損益計算書 |
連結当期純損益が150百万円であるところを1,527百万円と記載 | |
連結 貸借対照表 |
連結純資産額が2,533百万円であるところを5,651百万円と記載 | |||||
17 | 平成25年 7月16日 |
第29期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成25年3月1日~平成25年5月31日の第1四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が▲894百万円であるところを▲479百万円と記載 | |
四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が2,699百万円であるところを6,232百万円と記載 | |||||
18 | 平成25年 10月15日 |
第29期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書 | 平成25年3月1日~平成25年8月31日の第2四半期連結累計期間 | 四半期連結 損益計算書 |
連結四半期純損益が▲708百万円であるところを184百万円と記載 | |
平成25年6月1日~平成25年8月31日の第2四半期連結会計期間 | 四半期連結 貸借対照表 |
連結純資産額が7,280百万円であるところを11,291百万円と記載 |
(注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。
(2)課徴金に係る金商法第178条第1項第2号に該当
被審人は、以下のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた。
イ平成23年9月12日、第26期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書及び第27期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書を参照書類とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年9月27日、600,000個の新株予約権証券を4,203,100,000円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
-
ロ平成24年10月12日、第27期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書及び第28期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書を参照書類とする有価証券届出書を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年10月29日、623,633個の新株予約権証券を4,281,011,096円(新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を含む。)で取得させた。
3課徴金の計算の基礎
2の(1)の表に掲げる事実につき
- 番号1
平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第172条の2第1項本文の規定により、被審人の第24期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の3を乗じて得た額(337,599円)
が
ロ3,000,000円
を超えないことから、3,000,000円となる。
- 番号2、同3、及び同4
金商法第172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第25期事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第25期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第25期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第25期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第25期第2四半期報告書 1,168,641円 第25期第3四半期報告書 1,349,791円 第25期有価証券報告書 1,146,526円 が
ロ6,000,000円
- を超えないことから、
第25期第2四半期報告書及び第25期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第25期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第25期第2四半期報告書、第25期第3四半期報告書及び第25期有価証券報告書が、いずれも第25期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(以下「課徴金府令」という。)第61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第25期第2四半期報告書及び第25期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,500,000円
第25期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=3,000,000円
となる。
- 番号5、同6、同7及び同8
金商法第172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第26期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第26期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第26期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第26期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第26期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第26期第1四半期報告書 1,275,636円 第26期第2四半期報告書 1,169,164円 第26期第3四半期報告書 1,014,052円 第26期有価証券報告書 1,165,260円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第26期第1四半期報告書、第26期第2四半期報告書及び第26期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第26期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第26期第1四半期報告書、第26期第2四半期報告書、第26期第3四半期報告書及び第26期有価証券報告書が、いずれも第26期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項及び課徴金府令第61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第26期第1四半期報告書、第26期第2四半期報告書及び第26期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,200,000円
第26期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=2,400,000円
となる。
- 番号9、同10、同11及び同12
金商法第172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第27期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第27期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第27期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第27期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第27期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第27期第1四半期報告書 1,045,945円 第27期第2四半期報告書 1,108,885円 第27期第3四半期報告書 1,136,664円 第27期有価証券報告書 1,138,986円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第27期第1四半期報告書、第27期第2四半期報告書及び第27期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第27期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第27期第1四半期報告書、第27期第2四半期報告書、第27期第3四半期報告書及び第27期有価証券報告書が、いずれも第27期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項及び課徴金府令第61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第27期第1四半期報告書、第27期第2四半期報告書及び第27期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,200,000円
第27期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=2,400,000円
となる。
- 番号13、同14、同15及び同16
金商法第172条の4第1項本文及び第2項前段の規定により、被審人の第28期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第28期第1四半期報告書」という。)、同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第28期第2四半期報告書」という。)、同事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第28期第3四半期報告書」という。)及び同事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第28期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第28期第1四半期報告書 1,324,615円 第28期第2四半期報告書 1,403,105円 第28期第3四半期報告書 1,558,853円 第28期有価証券報告書 1,525,546円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第28期第1四半期報告書、第28期第2四半期報告書及び第28期第3四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
第28期有価証券報告書については、6,000,000円
となるが、第28期第1四半期報告書、第28期第2四半期報告書、第28期第3四半期報告書及び第28期有価証券報告書が、いずれも第28期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項及び課徴金府令第61条の3の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、
第28期第1四半期報告書、第28期第2四半期報告書及び第28期第3四半期報告書に係る課徴金の額は、それぞれ
6,000,000×3,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=1,200,000円
第28期有価証券報告書に係る課徴金の額は
6,000,000×6,000,000/(3,000,000+3,000,000+3,000,000+6,000,000)
=2,400,000円
となる。
- 番号17及び同18
金商法第172条の4第2項前段、第1項本文の規定により、被審人の第29期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第29期第1四半期報告書」という。)及び同事業年度第2四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第29期第2四半期報告書」という。)に係る課徴金の額は、
イ被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額
第29期第1四半期報告書 2,459,835円 第29期第2四半期報告書 3,196,150円 が
ロ6,000,000円
を超えないことから、
第29期第1四半期報告書及び第29期第2四半期報告書については、それぞれ6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円
となる。
- 2の(2)に掲げる事実につき
金商法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記 載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、
イ平成23年9月12日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
4,203,100,000円×4.5/100=189,139,500円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、189,130,000円
ロ平成24年10月12日提出の有価証券届出書に係る課徴金の額は、
4,281,011,096円×4.5/100=192,645,499円
について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、192,640,000円
となる。
以上により、納付すべき課徴金の額は、
3,000,000円+1,500,000円+1,500,000円+3,000,000円+1,200,000円
+1,200,000円+1,200,000円+2,400,000円+1,200,000円+1,200,000円
+1,200,000円+2,400,000円+1,200,000円+1,200,000円+1,200,000円
+2,400,000円+3,000,000円+3,000,000円+189,130,000円
+192,640,000円
=414,770,000円
となる。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)