平成26年10月31日
金融庁

流動性カバレッジ比率に係る告示案に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、バーゼル3に係る流動性カバレッジ比率について、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準」等の告示案を平成26年7月31日(木)から平成26年9月1日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、6の個人及び団体から延べ17件のご意見をいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は別紙1(PDF:69KB)をご覧ください。なお、本件と直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

また、具体的な内容については、別紙2~7を御参照ください。

本件で公表する流動性規制に関する告示
具体的な内容

1 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準

別紙2 (PDF:1,198KB)

2 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの

別紙3 (PDF:1,202KB)

3 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準

別紙4 (PDF:1,218KB)

4 農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準

別紙5 (PDF:1,244KB)

5 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準

別紙6 (PDF:1,216KB)

6 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準

別紙7 (PDF:1,210KB)

2.公布・適用日について

本件の告示は、本日付で公布され、平成27年3月31日より適用されます。

※ 本件の告示は、平成27年3月26日に改正・訂正しました。改正・訂正した告示の溶け込み版及び改正・訂正箇所についてはこちらを御参照ください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~6について金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3872,3489)
別紙7について金融庁監督局証券課証券モニタリング室(内線3358)

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