平成26年12月26日
金融庁

日本板硝子株式会社の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、日本板硝子(株)の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成25年12月2日に審判手続開始の決定(平成25年度(判)第29号金融商品取引法違反審判事件)を行い、以後審判官3名により審判手続が行われてきましたが、今般、審判官から金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:361KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金804万円

  • (2)納付期限平成27年2月27日

事実及び理由の概要

別紙のとおり


(別紙)

(課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実(以下「違反事実」という。))

被審人MAM PTE. LTD.(以下「被審人」という。)は、シンガポール共和国会社法に基づき設立され、同国ロビンソン・ロード120、#16-01に本店を置いていた有限責任会社(現本店所在地は、同国セシル・ストリート105、ジ・オクタゴン07-01)であり、通称「アジー・ファンド」(Azzy Fund)と呼ばれるケイマン籍ユニット・トラストのユビキタス・マスター・シリーズ・トラスト・クラス・ジー・ファンド(Ubiquitous Master Series Trust Class G Fund。以下「本件ファンド」という。)の受託者であるA社との間で締結した投資一任契約に基づいて、本件ファンドの資産の運用権限を有していたものであるが、被審人のファンドマネージャーとして本件ファンドの資産の運用を担当していたB及びC(以下Bと併せて「Bら2名」という。)において、平成22年7月27日、D証券株式会社(以下「D証券」という。)販売取引部門セールストレーダーEから、D証券マーケット部門の社員Fらが、東京都港区三田三丁目5番27号に本店を置き、建築用・自動車用ガラスの製造・販売等を目的とし、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部に上場されている日本板硝子(株)(以下「日本板硝子」という。)との引受契約の締結の交渉に関して知り、その後Eがその職務に関し知った日本板硝子の業務執行を決定する機関が株式の募集(以下「本件公募増資」という。)を行うことについての決定をした旨の重要事実(以下「本件重要事実」という。)の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、それぞれ、上記投資一任契約に基づく運用として、本件重要事実の公表(以下「本件公表」という。)前の同日から同年8月24日までの間、G証券株式会社等を介し、株式会社東京証券取引所等において、日本板硝子株式(以下「本件株式」という。)の売付けを行い(以下「本件売付け」という。)、もって、本件ファンドの計算において、本件株式合計347万8,000株を売付価額合計7億5,156万8,206円で売り付け、そのうち、被審人の役員等であるBら2名、H及びI(以下「Bら4名」という。)の計算において、それぞれ同年7月度及び同年8月度におけるその出資割合である7.47パーセント及び6.22パーセント相当を売り付けた。

(違反事実認定の補足説明)

  • 争点

    被審人は、違反事実のうち、(ア)Eが職務に関し本件重要事実を知ったこと、(イ)Bら2名がEから本件重要事実の伝達を受けたこと及び(ウ)本件売付けのうち、Bら4名の出資割合に係る部分がBら4名の計算において行われたことを否認しているから、これらの点について補足して説明する(なお、違反事実のうち、その余の点については、被審人が争わず、そのとおり認められる。)。

  • 認定事実

    • (1)関係者

      • 被審人

        被審人は、シンガポール共和国会社法に基づいて設立され、投資運用業を行うことについて、同国通貨監督庁に登録されている有限責任会社である。

      • Bら2名

        Bら2名は、被審人のファンドマネージャー等として本件ファンドの運用を担当していた者である。

      • Eは、D証券販売取引部門セールストレーダーとして、国内外の機関投資家を顧客とし、顧客に対し、株価動向等の情報提供を行いつつ、顧客から日本株の売買に係る注文を受注し、執行することを職務としていた者である。

      • D証券

        D証券は、第一種金融商品取引業の登録を受け、本件公募増資に係る国内における一般募集の共同主幹事証券会社であった株式会社である。

    • (2)D証券の社内態勢及び従前の公募増資引受状況等

      D証券は、法人関係情報の管理の一環として、法人の内部情報を取得する可能性が高い内部取引部門とそれ以外の外部取引部門とを物理的・システム的に隔離する体制を整備していた。同社において公募増資の引受け及び募集業務等を担当する内部取引部門であったマーケット部門は、顧客企業が自社の株価の変動要因を調査するためにする照会に対応したり、顧客企業に対する営業材料としたりするなどのため、外部取引部門である販売取引部門のセールストレーダーに対し、特定銘柄に関する売買状況を照会するフロー照会を行っていた。

      D証券は、平成22年6月ないし同年7月頃公表されたK社、L銀行及びM社(M社の証券コードは、Nである。後の引用したチャットの「O」との記載は、M社を指す。)の公募増資について、引受け及び募集業務を行うなどしていた。

    • (3)EとBら2名との関係等

      Eは、平成22年5月頃、D証券において、前任者を引き継いで被審人の担当となり、被審人の運用担当者に対し、ブルームバーグ・チャット等を介し、情報提供をしていた。Eは、主にBとチャットでメッセージの交換をしていたが、B以外のCら被審人の担当者も、チャットにログインすることにより、EとBとの間のメッセージを閲覧することができた。

      本件ファンドにおいては、日本の上場企業の公開買付け、合併、増資など、企業のイベント等に着目した運用スタイルが採用されていたところ、遅くとも同年6月頃から、上記チャットでは複数の公募増資案件が話題に上っていた。

    • (4)本件公募増資の決定

      日本板硝子は、財務を統括する取締役を中心として公募増資の準備を進めていたところ、平成22年4月28日、取締役会において協議がなされるなどした上、日本板硝子の業務執行を決定する機関は、同日、本件公募増資の実施を決定した。

    • (5)日本板硝子とD証券との契約締結の交渉等

      日本板硝子は、平成22年5月7日、D証券に対し、本件公募増資の概要を説明し、引受けへの参加を要請するなどしたところ、日本板硝子及びD証券は、同年7月6日に、本件公募増資に係るキックオフミーティングを開催し、本件公募増資の概要説明や爾後の方針等の確認を行うなど、契約の締結の交渉を行っていた。そして、日本板硝子は、同年9月8日、D証券などとの間で、新株式買取引受契約を締結した。

    • (6)EとBとの間のチャット等

      EとBは、相互にチャットを送信するなどし、その際、Cは、それらのチャットを見ることができた。また、Bら2名は、株式取引をしていた。さらに、Eは、Bに対し、平成22年6月14日から同年8月12日までの間に、D証券内のEが使用していた固定電話からBの携帯電話に、合計10回にわたり電話をかけた。

    • (7)Bら2名による本件株式の取引の概要

      Cは、本件ファンドの運用として、平成22年1月から同年6月までの間に、7回にわたり、本件株式を買い付け、それを1日ないし数週間後に売り付けて利ざやを稼ぐことを目指す取引を行った上、同年7月8日、別紙記載2番号1のとおり、本件株式20万株を買い付けた。

      Bは、本件公表に先立つ同年7月28日から同年8月24日までの間に、本件ファンドの運用として、別紙記載1のとおり、本件株式合計285万8,000株を売付価額合計6億1,615万8,196円で売り付け、同日までに同株を買い付けた。

      Cは、本件公表に先立つ同年7月27日から本件公表後の同年8月27日までの間に、本件ファンドの運用として、別紙記載2番号2ないし8のとおり、本件株式合計62万株を売付価額合計1億3,541万0,010円で売り付け、同日までに本件株式42万株を買い付けた(なお、Cは、上記のとおり、同年7月8日に本件ファンドの運用として、本件株式を20万株買い付け、同月27日時点で同株の買いポジションを有していた。)。

    • (8)本件公表

      平成22年8月24日午後4時頃、TDnet(適時開示情報伝達システム)により、本件重要事実が公衆の縦覧に供され、本件公表がされた。

  • 争点(ア)(Eが本件重要事実を知ったかどうか)について

    • (1)Eの質問調査における供述内容

      Eは、平成24年2月2日付け質問調書において、次のとおり供述する。

      • D証券販売取引部門に所属するセールストレーダーであり、また、M社の公募増資に関し、顧客を訪問して目論見書を配布するなどの営業をしていた。

      • 平成22年6月頃以降、D証券の株式営業部門のマネジメント陣から、夏季休暇の取得時期を事前に申請するよう指示された。それまでにこのような指示を受けたことは、まずなかった。

        また、同月1日から同年7月1日までの間に、D証券の国内機関投資家向け営業の責任者であった株式営業部門のZから、夏季休暇を取得しないよう言われた。これに対し、忙しくて、休みたくても休めない旨返答するなどした。

      • 平成22年7月中旬頃、日本板硝子が公募増資を実施するらしいとの噂を聞いた。また、D証券社内のミーティング等で、ZからM社の公募増資は前哨戦、布石であり、次は落とせない旨、顧客とのつながりを確保しておくべき旨、同業他社との競争に負けるわけにはいかない旨などを聞いていた。

      • しばしばマーケット部門からフロー照会を受けていた。フロー照会とは、ある銘柄の売買において、どのような投資家がどの程度の量の売買を行ったのかについての照会である。

        平成22年7月中旬頃、マーケット部門で公募増資の引受業務等を担当し、日頃フロー照会をしてきていたA’から、数日間にわたり継続して本件株式のフロー照会を受けた。数日間にわたり継続してフロー照会を受けた銘柄は、メガバンク銘柄を除き、本件株式以外にはなかった。また、これ以前に、M社株式のフロー照会も受けていた。

        このようなことから、マーケット部門が日本板硝子に強い関心を持っており、本件公募増資の引受け及び募集業務を受託しようとしている動きであることは、容易に予想できた。

      • 平成22年7月中旬頃、日本板硝子が公募増資を実施するらしいなどとの噂を聞いたこと、Zが、社内ミーティングの場などで、M社の国内募集について前哨戦などと述べていたことなどから、翌月頃、D証券が引き受ける公募増資案件が控えていると思ったこと、株式営業部門のマネジメント陣が従業員の夏季休暇の取得時期について気にかけていたこと、そして、同年7月中旬頃、マーケット部門のA’から本件株式のフロー照会を数日間にわたり継続的に受けたことから、マーケット部門が本件公募増資の引受け及び募集業務を受託する取引に入る努力をしているものと理解し、近い将来、本件公募増資の実施が公表されると考えた。

        そして、同月27日、B’社のC’に対し、本件株式を1か月間、空売りすることを推奨し、被審人のBに対し、チャットで、日本板硝子について来月は注目に値する旨伝えた。

    • (2)Eの質問調査における供述の信用性について

      • 供述内容の合理性について

        Eは、本件重要事実を知った経緯について、自らの経験した事実として、その時々の感情を交えつつ述べているものであり、その供述内容は自然であって、特段不自然不合理な点は見当たらない。

      • 供述の一貫性について

        Eは、D証券において、休暇について聞かれたり指示を受けたりしたこと、D証券のZからM社の公募増資が前哨戦などであり、次は落とせない旨言われたこと、フロー照会を受けており、その中に本件株式に関するものが含まれていたことについて、参考人審問においても同旨を述べており、本件重要事実を知った経緯に関するこれらの供述は、一貫している。

      • 客観的証拠との整合性について

        上記認定事実によれば、EとBは、平成22年6月頃から頻繁にチャットでやり取りをしていたところ、公募増資の情報を提供するチャットを繰り返した。また、Bは、Eから特定の株式に関する情報を提供されると、間もなく、当該株式について当該情報に沿う売付けを行っていた。そして、Eは、同年7月27日、Bに対し、日本板硝子に注目していること、来月は注目に値することを伝えた。

        また、Eは、これに先立つ同月12日、Bから、チャットで、D証券以外の証券会社とも懇意にしている旨と解されるメッセージを受け取ると、Bに対し、自分はマーケット部門と直接コンタクトを持っている旨のメッセージを送信し、D証券の内部情報を取得できる立場にいることを伝えている。

        D証券の社内で得た情報を踏まえてBに情報提供を行った旨のEの上記供述は、このような客観的証拠と整合する。

      • 他の供述との整合性について

        平成22年7月当時、D証券マーケット部門に所属していたA’は、Eから、D証券の社内で会った際やチャットで、本件公募増資の時期等について、何度も尋ねられた旨供述しており、フロー照会を踏まえて本件重要事実を知ったとのEの上記供述は、EがD証券の社内で内部者情報を収集していた旨の他の社員の供述と整合する。

      • 供述経過について

        Eは、平成23年9月20日から証券取引等監視委員会(以下「監視委員会」という。)による質問調査を受け、複数の質問調書が作成された。Eは、同月21日頃、監視委員会の調査を受けていることについて、妻から励ましを受けたものであり、また、調査に対し負けないという決意をし、監視委員会に対し、同月22日頃作成され署名押印した質問調書1通については、間もなく撤回を申し入れたが、他の質問調書については、撤回を申し入れることはなかったと述べる。Eは、その後も監視委員会から調査を受け、Eに対する質問調査が始まった後、4か月以上が経過した平成24年2月2日になって作成された質問調書に署名押印しているところ、本件審判手続中に作成した陳述書において、事実と異なる旨記載された調書には署名しなかった旨述べている。

    • (3)まとめ

      以上のとおり、Eは、質問調書において、D証券社内のミーティング等における情報、フロー照会、休暇取得に関する指示等に基づき、本件公募増資の実施が公表されると考えた旨述べるところ、同供述は、上記各情報等を総合し、本件重要事実を知った旨述べるものと認められる。そして、同供述は、内容が合理的で、他の証拠と整合性があること等が認められ、Eの同質問調書における供述は信用することができる。

      したがって、Eは、本件重要事実を知ったものと認められる。

  • 争点(イ)(B及びCがそれぞれ本件重要事実の伝達を受けたかどうか)について

    • (1)Bについて

      上記認定事実によれば、Bは、企業のイベント等に着目した運用スタイルで本件ファンドを運用していたところ、EとBは、平成22年6月頃から、証券会社の機関投資家担当営業員と機関投資家のファンド運用担当者という関係の下に、頻繁にチャット等でやり取りをしており、情報提供の機会が豊富にあった。EとBは、本件売付け以前に、特定の銘柄の公募増資に関し、公募増資という用語を用いず、情報のやり取りをし、そのことが両名の間で共通認識であり、Bは、実際に同情報に基づくものといえる取引をしていた。そして、Eは、同月27日、Bに対し、本件株式について、「注目しています」、「今ここでそれについて話すことはできません」、「しかし」「来月は」「注目に値します」などと伝えたところ、Bは、同月28日、本件株式を売り付けるという公募増資が実施されることを知った者として合理的な投資行動に出た上、Eは、同年8月9日には、大量の空売りに備えるべきとの意見を提示した後、間もなく、Bに対し、電話をかけたところ、Bは、本件株式の空売りをした。さらに、Eは、本件公表がされた同月24日には、その公表前に、Bに対し、日本板硝子がブルームバーグに載っていると伝えているところ、その内容については述べていない。

      そして、Eは、質問調書において、本件重要事実を知った上、同日、Bに対し、チャットを送信した旨供述しているところ、同供述が信用できることは、前記のとおりである。

      以上によれば、Eは、Bに対し、本件重要事実を伝達したものと認められる。

    • (2)Cについて

      Cは、平成22年7月27日及び同年8月9日、EとBの間で本件公募増資の情報に係るチャットがなされるなどした直後に本件株式を売り付けており、2度にわたりEとBとの間で公募増資が実施されることに関する情報交換がされた直後に、同情報を得た者として合理的な投資行動に出ている。また、Cのこのような取引は、M社株式についても行われた。

      さらに、Cは、同年1月から同年7月までの間に、本件株式について、買いから入り売り抜ける取引を行っていたところ、かねて有していた本件株式を売り付け、損失を出してまで買いポジションを解消した上、同月28日からは、本件株式の空売りを行い買い戻して利益を獲得することを目指す取引を行うというそれまでのCの取引手法とは全く異なる取引を行った。加えて、CがEのチャットに対し、速やかに応答したことが認められ、CがBとのチャットを見ていたことが認められる。

      これらを総合すると、Eは、Cに対し、チャットで本件重要事実を伝達したものと認められる。

  • 争点(ウ)(本件売付けのうち、Bら4名の出資割合に係る部分がBら4名の計算において行われたといえるかどうか)について

    Bら4名は、平成22年7月及び同年8月当時、被審人の役員等であったことは被審人が争わず、証拠によれば、本件ファンドの受益者は、ユニットホルダーと呼ばれ、Bら4名は、同年7月及び同年8月、本件ファンドのユニットホルダーであったこと、ユニットホルダーの持分割合は月ごとに変動するところ、Bら4名の持分割合は、同年7月度においては合計7.47パーセント、同年8月度においては合計6.22パーセントであったことが認められる。したがって、本件売付けのうち、Bら4名の上記持分割合に係る部分は、Bら4名の計算により行われたと認められ、被審人の計算によりなされたものとみなされる(金商法第175条第10項第2号、金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の23第2項第3号)。

(課徴金の計算の基礎)

上記違反事実認定の補足説明によれば、審判手続開始決定書の記載と同一であると認められるから、これを引用する。

  • (1)金商法第175条第1項第1号の規定により、金商法第166条第3項の規定に違反して自己の計算において有価証券の売付け等をした場合、課徴金の額は、

    (売付け等をした価格)×(その数量)

    -(重要事実の公表後2週間における最も低い価格)×(売付け等の数量)

    として計算される。

    本件において、重要事実の公表後2週間における日本板硝子株式の最も低い価格は、平成22年8月27日の181円である。

    また、本件は、金商法第175条第1項第1号、第10項第2号及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の23第2項第3号の規定により、被審人が投資一任契約に基づくユニット・トラスト形態のファンドの資産の運用として行った取引のうち、被審人の役員等の上記ファンドへの出資割合(平成22年7月時点で7.47パーセント、同年8月時点で6.22パーセント)について、被審人が自己の計算で売付け等を行ったものとみなして、課徴金を算出するものである。

    以上から、本件違反行為に係る課徴金の額は以下のとおり計算される。

    平成22年7月の売付け等に係る金額

    (217,250,010円-181円×1,000,000株)×7.47%=2,707,875円 … a

    平成22年8月の売付け等に係る金額

    (534,318,196円-181円×2,478,000株)×6.22%=5,336,772円 … b

    a+b=8,044,647円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、8,040,000円となる。

(別紙)

1 B
番号 取引日(平成22年) 売付数量 備考 買付数量
1 7月28日 500,000 空売り  
2 8月4日 200,000 空売り  
3 8月6日 500,000 空売り  
4 8月9日 100,000 空売り  
5 8月11日 200,000 空売り 50,000
6 8月13日 102,000 空売り  
7 8月17日 148,000 空売り  
8 8月18日 150,000 空売り  
9 8月19日 1,000 空売り  
10 8月20日 327,000 空売り  
11 8月23日 200,000 空売り 808,000
12 8月24日 430,000 売付け 2,000,000
  合計 2,858,000   2,858,000
2 C
番号 取引日(平成22年) 売付数量 備考 買付数量
1 7月8日     200,000
2 7月27日 200,000 売付け  
3 7月28日 300,000 空売り  
4 8月5日     50,000
5 8月9日 50,000 空売り  
6 8月18日 20,000 空売り  
7 8月19日 50,000 空売り  
8 8月27日     370,000
  合計 620,000   620,000

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室
(内線2398、2404)

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