平成27年11月20日
金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について

金融庁では、コーポレートガバナンス・コードの適用開始(本年6月)及び会社法の平成26年改正(本年5月1日施行)に伴う新たな会社形態(監査等委員会設置会社)の創設等を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1.コーポレートガバナンス・コードの適用開始を踏まえた監督指針の改正

    本年6月よりコーポレートガバナンス・コードの適用が開始されたことを踏まえ、同コードの各原則において求められている水準のガバナンス態勢を構築するにあたって、コーポレートガバナンス・コードに則って、適切に取組みを進めているか、との着眼点を追記。

  • 2.会社法の平成26年改正(本年5月1日施行)に伴う監督指針の改正

    監督指針等では、経営管理(ガバナンス)に関する着眼点を会社形態ごとに記載しているところ、新設の監査等委員会設置会社の記載を追加する。

  • 3.振り込め詐欺救済法に基づく検査に関する監督指針の改正

    預金保険機構では、振り込め詐欺救済法に基づき、金融機関における被害回復分配金の支払等に関する事務処理体制についても、平成26事務年度より検証することとしている(平成26検査事務年度検査方針)。これを踏まえ、従来の名寄せ等検査と同様、同法に基づく検査においても、当庁が預金保険機構と連携してフォローアップを行う旨を監督指針に追加する。

  • 4.信用供与等の特例承認申請書に係る記載事項の明確化に関する監督指針の改正

    参考様式(同一人に対する信用供与等限度額超過に係る承認申請書)について、記載事項を明確化する。

具体的な内容については(別紙1~14)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成27年12月21日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

  • 改正内容全般について

監督局総務課

  • 別紙1、6、11、13について

監督局銀行第一課

  • 別紙2、7、12、14について

協同組織金融機関関係

上記以外

監督局総務課協同組織金融室

監督局銀行第二課

  • 別紙3、8、9について

監督局保険課

  • 別紙4、10について

監督局証券課

  • 別紙5について

監督局総務課金融会社室

〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館

ファックス :

  • 改正内容全般について

03-3506-6116

  • 別紙1、6、11、13について

03-3506-6141

  • 別紙2、7、12、14について

協同組織金融関係

上記以外

03-3506-7789

03-3506-6174

  • 別紙3、8、9について

03-3506-6115

  • 別紙4、10について

03-3506-6117

  • 別紙5について

03-3506-6114

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

  • 改正内容全般について

監督局総務課(内線3308,3387)

  • 別紙1、6、11、13について

監督局銀行第一課(内線2783,2792)

  • 別紙2、7、12、14について

協同組織金融機関関係

上記以外

監督局総務課協同組織金融室(内線3737,3389)

監督局銀行第二課(内線3764,2389)

  • 別紙3、8、9について

監督局保険課(内線3432,3232)

  • 別紙4、10について

監督局証券課(内線3713,3360)

  • 別紙5について

監督局総務課金融会社室(内線3326,3310)

1.コーポレートガバナンス・コードの適用開始を踏まえた監督指針の改正

2.会社法の平成26年改正(本年5月1日施行)に伴う監督指針の改正

3.振り込め詐欺救済法に基づく検査に関する監督指針の改正

4.信用供与等の特例承認申請書に係る記載事項の明確化に関する監督指針の改正

サイトマップ

ページの先頭に戻る