p1  平成27年8月26日  金融庁   「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(案)の意見募集について  金融庁では、「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。    本件は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、金融庁が所管する分野における事業者が、法第8条に規定する障害を理由とする差別の禁止及び合理的配慮の提供に関して適切に対応するため、定めるものです(法に基づく政令が整備され次第、告示として発出する予定です。)。  (注)法の概要については、「障害を理由とする差別の解消の推進」(内閣府ウェブサイト)を御参照ください。    具体的な内容については、別紙を御参照ください。    この案について御意見がありましたら、平成27年9月24日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。  インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。    御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。  御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。  なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。  インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)  御意見の送付先 p2 郵便:〒100−8967 東京都千代田区霞が関3−2−1 中央合同庁舎第7号館 金融庁監督局総務課 ファックス :03-3506-6116 URL : http://www.fsa.go.jp/  お問い合わせ先 金融庁 Tel 03-3506-6000(代表) 監督局総務課(内線3311) 「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(案)の意見募集について(るびあり版)(PDF:●●KB) 「金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(案)の意見募集について(テキスト版)(TXT:●●KB) (別紙)金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(案)(るびなし版)(PDF:●●KB) (別紙)金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(案)(るびあり版)(PDF:●●KB) (別紙)金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(案)(テキスト版)(TXT:●●KB)