p1   金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(案)に対するコメントの概要及びそれらのコメントに対する金融庁の考え方 No.1 コメントの概要  金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領第4条第1項を以下とすること。 ・・・地位にある者は、前2条に掲げる事項に関し、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない 金融庁の考え方  貴見を踏まえ、金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領第4条第1項の規定を修正しております。 No.2 コメントの概要  金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領第6条第4項以下を以下のとおりとすること。 4 第1項の相談窓口は、必要に応じ、相談体制の充実を図るものとする。 5 第1項の相談窓口について障害者及び関係者にわかりやすい形で周知されなければならない。 金融庁の考え方  貴見を踏まえ、金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領第6条第4項の規定を修正しております。 No.3 コメントの概要  金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領別紙第2下から2行目を以下とすること。 ・・・障害者にその理由を説明するものとし、理解を得る・・・ 金融庁の考え方  貴見を踏まえ、金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領別紙第2の規定を修正しております。 No.4 コメントの概要  金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領別紙第4を以下とすること。 3の末尾・・・自主的に取り組むものとする。 5の末尾・・・盛り込むものとする。 金融庁の考え方  貴重なご意見ありがとうございます。  本対応要領で「望ましい」と記載している内容につきましては、第2条に留意点を記載しました。 No.5 コメントの概要  金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領別紙第5の4行目を以下とすること。 ・・・その理由を説明するものとし、・・・ 金融庁の考え方  貴見を踏まえ、金融庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領別紙第5の規定を修正しております。 No.6 コメントの概要  別紙第4の1項では、「合理的配慮は、金融庁の事務又は事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること」とされているが、本来的業務の範囲を厳格に解釈して、合理的配慮を提供すべき場面を限定すべきではない。 金融庁の考え方  貴重なご意見ありがとうございます。  障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即したものとなるように原案を維持しますが、合理的配慮は個別の事案ごとに、具体的な場面や状況に応じて柔軟かつ的確に提供されるよう努めるべきものであると考えられます。 p2 No.7 コメントの概要  別紙第4の3項では、意思の表明について、「現に社会的障壁の除去を必要としている旨の障害者からの意思の表明は、具体的場面において、言語(手話を含む。)のほか、点字、拡大文字、筆談、 実物の提示や身振りサイン等による合図、触覚による意思伝達など、障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段(通訳を介するものを含む。)とされているが、(通訳を介するもの)を(言語通訳・手話通訳・要約筆記者・盲ろう通訳等を介するもの)とすべきである。 金融庁の考え方  貴重なご意見ありがとうございます。  当該「通訳を解するものを含む。」の「通訳」には、例えば、手話通訳等も含まれるものと解されますが、いずれにしても、合理的配慮は個別の事案ごとに、具体的な場面や状況に応じて柔軟かつ的確に提供されるよう努めるべきものであると考えられます。 No.8 コメントの概要  別紙第6の物理的環境への配慮として、「電光表示板、磁気誘導ループなどの補聴装置の設置、音声ガイドの設置」を加えるべきである。 金融庁の考え方  貴重なご意見ありがとうございます。  電光表示板、電光ボード、磁気誘導ループなどの補聴装置、音声ガイドの設置等のような事前的改善措置については、障害者差別解消法第5条に基づき、個別の場面において個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めるべき事項と考えられます。 No.9 コメントの概要  別紙第6の意思疎通の配慮の具体例に「要約筆記」を明記すべきである。 金融庁の考え方  貴重なご意見ありがとうございます。  要約筆記者の用意のような事前的措置については、障害者差別解消法第5条に基づき、個別の場面において個々の障害者に対して行われる合理的配慮を的確に行うための環境の整備として実施に努めるべき事項と考えられます。   ※意見公募手続を実施した際の要領の案と定めた要領との差異について  上記コメントを踏まえた要領の変更とともに記載内容の明確化を図る観点から、第6条第2項をより詳細な規定とし、別紙第2 正当な理由の判断の視点中「不当な差別的取扱いを禁止する法の趣旨に十分留意しつつ、」を「具体的な検討をせずに正当な理由を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、」に変更し、別紙第3(不当な差別的取扱いに当たり得る具体例)中「劣後させる」を「後回しにする」に変更し、別紙第4 合理的配慮の基本的な考え方 3に「支援者」及び「法定代理人」を追加し、別紙第5 過重な負担の基本的な考え方中「合理的配慮の提供に努めるべきとする法の趣旨に十分留意しつつ、」を「具体的な検討をせずに過重な負担を拡大解釈するなどして法の趣旨を損なうことなく、」に変更し、別紙第6(合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例)に、災害や事故が発生した際の規定を追加し、(合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)の会議資料作成に係る規定に留意点を、「比喩表現等が〜」の規定に「具体的に」を、新設規定として、会議の進行に係る規定を追加し、(ルール・慣行の柔軟な変更の具体例)「スクリーン〜」の規定に「手話通訳者」を追加し、「他人との接触〜」の規定をより分かりやすい記載にしました。