平成27年11月13日
金融庁

スカイマーク株式会社元役員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会からスカイマーク(株)元役員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年10月15日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第15号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:153KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金238万円

  • (2)納付期限平成28年1月13日

課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、平成23年2月17日付けでAIRBUS S.A.S(以下「エアバス社」という。)との間でエアバス社製A380型航空機売買契約 (以下「本件契約」という。)を締結していたスカイマーク株式会社(以下「スカイマーク」という。平成27年3月1日上場廃止)の役員を務めていたものである。

被審人は、平成26年5月27日、その職務に関し、スカイマークが、本件契約等に基づくA380型航空機の代金支払債務の履行が困難な経営状況にあり、債務不履行によってエアバス社から本件契約を解除された場合には、同社に支払い済みの前払い金合計約260億円が同社から返還されず減損損失になる等、事業継続に重大な疑義が生じる状況において、約定された同月15日期限の前払い金約8億円を支払わず、かかる債務不履行に対して、エアバス社が発出した本件契約を解除する前提となる本件契約所定の催告書が同月24日頃に到達したことにより、上記債務不履行状態を解消できる見込みのないスカイマークにとって、その後の本件契約解除がほぼ確実になった旨の、スカイマークの運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を知り、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表前の同年7月16日及び同月17日、B証券株式会社及びC証券株式会社を介し、自己の計算において、スカイマーク株式合計1万8600株を売付価額合計522万6600円で売り付けたものである。

課徴金の計算の基礎

  • (1)金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。

    (281円×18,600株)-(153円×18,600株)

    = 2,380,800円

  • (2)金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切り捨て、2,380,000円となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

サイトマップ

ページの先頭に戻る