平成27年11月13日
金融庁

ジャパンベストレスキューシステム株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、ジャパンベストレスキューシステム(株)に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成27年10月16日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第16号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:165KB)を行いました。

決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金1億6,509万円

  • (2)納付期限平成28年1月13日

課徴金に係る金商法第178条第1項各号に掲げる事実

  • (1)課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に該当

    被審人ジャパンベストレスキューシステム(株)(以下「被審人」という。)は、愛知県名古屋市昭和区鶴舞二丁目17番17号に本店を置き(違反行為時)、その発行する株式が東京証券取引所市場第一部及び名古屋証券取引所市場第一部に上場されている会社である。

    被審人は、子会社において除染作業等を業としていたところ、除染作業が完了していない案件について売上を前倒し計上したり、受注していない案件について架空の売上を計上することにより売上を過大に計上等したほか、損失が見込まれる案件について適切な受注損失引当金の計上をしなかった。

    また、被審人は、上記子会社に係るのれん等固定資産について適切な減損会計の適用による減損損失の計上等をしなかった。

    これらの結果、被審人は、東海財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出した。


    開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成25年
    8月14日
    第17期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成24年10月1日~平成25年6月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が233百万円であるところを394百万円と記載 ・売上の過大計上

    平成25年
    12月24日
    第17期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書 平成24年10月1日~平成25年9月30日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損益が▲486百万円であるところを382百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・減損損失の不計上
    ・受注損失引当金の不計上

    連結
    貸借対照表
    連結純資産額が1,968百万円であるところを2,897百万円と記載
    平成26年
    2月13日
    第18期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書 平成25年10月1日~平成25年12月31日の第1四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純損益が▲232百万円であるところを6百万円と記載 ・売上の過大計上
    ・減損損失の不計上
    ・受注損失引当金の不計上

    (注)金額は百万円未満切捨てである。また、▲は損失であることを示す。

  • (2)課徴金に係る金商法第178条第1項第2号に該当

    被審人は、以下のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた。

    • 平成25年11月18日、第17期事業年度第3四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第17期第3四半期報告書」という。)を参照書類とする有価証券届出書(一般募集)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年12月3日、49,825株の株式を3,322,380,825円で取得させた。

    • 平成25年11月18日、第17期第3四半期報告書を参照書類とする有価証券届出書(その他の者に対する割当)を提出し、同有価証券届出書に基づく募集により、同年12月19日、5,393株の株式を359,610,633円で取得させた。

課徴金の計算の基礎

2の(1)の表に掲げる事実につき

番号1及び同2

金商法第172条の4第1項及び第2項の規定により、第17期第3四半期報告書及び第17期事業年度連結会計期間に係る有価証券報告書(以下「第17期有価証券報告書」という。)に係る課徴金について、個別決定ごとの算出額は、

当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

第17期第3四半期報告書 472,434円
第17期有価証券報告書 582,634円

6,000,000円

を超えないことから、

第17期第3四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

第17期有価証券報告書については、6,000,000円

となるが、第17期第3四半期報告書及び第17期有価証券報告書が、いずれも第17期事業年度に係るものであることから、金商法第185条の7第6項の規定により、6,000,000円を個別決定ごとの算出額に応じて按分することとなり、

第17期第3四半期報告書に係る課徴金の額は

6,000,000×3,000,000/(3,000,000+6,000,000)

=2,000,000円

第17期有価証券報告書に係る課徴金の額は

6,000,000×6,000,000/(3,000,000+6,000,000)

=4,000,000円

となる。

番号3

金商法第172条の4第2項の規定により、当該法人の第18期事業年度第1四半期連結会計期間に係る四半期報告書(以下「第18期第1四半期報告書」という。)に係る課徴金の額は、

当該法人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(1,491,338円)

6,000,000円

を超えないことから、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円となるが、第18期第1四半期報告書については、金商法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金商法第185条の7第14項の規定により、3,000,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である1,500,000円となる。

2の(2)に掲げる事項につき

金商法第172条の2第1項第1号の規定により、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により取得させた株券等の発行価額の総額の100分の4.5に相当する額が課徴金の額となることから、

平成25年11月18日午後3時32分提出の有価証券届出書(一般募集)に係る課徴金の額は、

3,322,380,825円×4.5/100=149,507,137円

について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、149,500,000円

平成25年11月18日午後3時33分提出の有価証券届出書(その他の者に対する割当)に係る課徴金の額は、

359,610,633円×4.5/100=16,182,478円

について、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて、16,180,000円

となるが、ロ 平成25年11月18日午後3時33分提出の有価証券届出書(その他の者に対する割当)については、金商法第26条第1項の規定による検査等が行われる前に、課徴金の減額に係る報告がされていることから、金商法第185条の7第14項の規定により、16,180,000円に100分の50を乗じて得た額に相当する額である8,090,000円となる。

以上より、課徴金の額は、

2,000,000円+4,000,000円+1,500,000円+149,500,000円+8,090,000円

=165,090,000円

となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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