平成29年6月30日
金融庁

金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る第3の柱に関する告示及び監督指針の一部改正(案)の公表について

 金融庁では、今般、第3の柱に関する告示(「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等)及び監督指針(「主要行等向けの総合的な監督指針」等)の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

 本件については、平成28年4月にバーゼル銀行監督委員会より公表された「銀行勘定の金利リスク(IRRBB)」に係る最終合意や最近の金利環境等を踏まえ、現在早期警戒制度の下で行っている金利リスクに係るモニタリング等について見直す観点から、第3の柱に関する告示及び監督指針について所要の改正を行うものです。

本件の概要は以下のとおりです。
 
【開示に関する改正】※国際統一基準に適用される規定
 ○第3の柱に関する告示:主に、金利リスクに係る定量的開示項目について、開示様式を規定。
 ○監督指針:金利リスクに係る定性的開示項目(リスク管理方針やリスク算定手法)の開示における
       留意点を規定。
 (注)平成29年6月23日に公表された「自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示等の一部改正(案)」等
    における改正案の一部改正を行う。

【モニタリングに関する改正】
 ○監督指針:深度ある対話の対象となる金融機関の選定方法(重要性テストの基準及び追加的分析の目線)
       及び選定された金融機関に対する対話の取組方針等を規定、並びにその他所要の改正。
 
 具体的な内容については、以下をご参照ください。

○ 本件で公表する開示に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「『銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項』等の一部改正案(未公布)」の一部改正案
 [別紙1]  新旧対照表
 [別紙2]  銀行・持株会社別紙様式(国際統一基準)
 [別紙3]  信用金庫別紙様式(国際統一基準)
 
2 「『農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項』の一部改正案(未公布)」の一部改正案
 [別紙4]  新旧対照表
 [別紙5]  農林中央金庫別紙様式
 
3 「『経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項』の一部改正案(未公布)」の一部改正案
 [別紙6]  新旧対照表 
 [別紙7]  商工組合中央金庫別紙様式
 
4 「『金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件』の一部改正案(未公布)」の一部改正案
 [別紙8]  新旧対照表  
 [別紙9]  最終指定親会社別紙様式
 

(注)上記の告示の改正は、平成30年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する開示に関する監督指針案

  具体的な内容
1 「主要行等向けの総合的な監督指針(案)(未公布)」の一部改正案
 [別紙10] 新旧対照表
 
2 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)(未公布)」の一部改正案
 [別紙11] 新旧対照表
 
3 「系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)(未公布)」の一部改正案
 [別紙12] 新旧対照表
 

(注)上記の監督指針の改正は、平成30年3月31日から適用します。

○ 本件で公表するモニタリングに関する監督指針案

  具体的な内容
1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙13] 新旧対照表
2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙14] 新旧対照表
3 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙15] 新旧対照表
4 漁業系統信用事業における総合的な監督指針(案)
 [別紙16] 新旧対照表
5 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙17] 新旧対照表

(注)上記の監督指針の改正は、平成30年3月31日から適用します。
   ただし、国内基準への適用については、上記案の文中においてこれと異なる適用期日が定められている
   場合には、その定めによります。

 これらの案について御意見がありましたら、平成29年7月31日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
 氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

 

御意見の送付先


別紙1~7、10~12について 金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)
別紙8、9、17について    金融庁監督局証券課(内線3255)

別紙13について        金融庁監督局銀行第一課(内線3753)
別紙14について        金融庁監督局銀行第二課(内線3681)
別紙14~16について       金融庁監督局総務課協同組織金融室(内線3315)

郵便 : 〒100-8967 

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6116

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

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別紙14について        金融庁監督局銀行第二課(内線3681)
別紙14~16について       金融庁監督局総務課協同組織金融室(内線3315)

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