平成30年1月31日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」の一部改正(案)を別紙のとおり公表します。

改正の概要は以下のとおりです。

1.連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準の指定について

  •   国際会計基準審議会が平成29年12月31日までに公表した次の国際会計基準(下記の基準に付属する結果的修正が行われた国際会計基準を含む。)を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。

    平成29年10月12日公表

    • 国際財務報告基準(IFRS)第9号「金融商品」

    平成29年10月12日公表

    • 国際会計基準(IAS)第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」

    平成29年12月12日公表

    • 国際財務報告基準(IFRS)第3号「企業結合」

    平成29年12月12日公表

    • 国際財務報告基準(IFRS)第11号「共同支配の取決め」

    平成29年12月12日公表

    • 国際会計基準(IAS)第12号「法人所得税」 

    平成29年12月12日公表

    • 国際会計基準(IAS)第23号「借入費用」

2.連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準の指定について

  •   企業会計基準委員会が平成29年12月31日までに公表した次の修正国際基準を、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準とします。

    平成29年10月31日公表

    • 修正国際基準の適用
    • 企業会計基準委員会による修正会計基準第2号「その他の包括利益の会計処理」

3.適用

公布の日から適用します。

この案について御意見がありましたら、平成30年3月1日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。

氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企業開示課

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6266

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課(内線3811)

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