平成29年6月20日
金融庁
 

適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(必要な届出書の提出を遅延した業者)

  適格機関投資家等特例業務届出者4者について、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号)で提出が義務付けられている届出書を法定提出期限経過後に提出したことから、本日、関東財務局長が行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください)。

「適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(必要な届出書の提出を遅延した業者)」 新しいウィンドウで開きます(関東財務局ウェブサイト)

 

お問い合わせ先

関東財務局 理財部証券監督第三課
Tel:048-614-0044(直通)

金融庁 監督局証券課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線2691、3488)

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