平成30年3月20日
金融庁

株式会社ソフィアホールディングスに係る有価証券報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ソフィアホールディングス(法人番号9011101054751)に係る有価証券報告書の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成30年2月26日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第26号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:58KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
 

  • (1)納付すべき課徴金の額 金600万円

  • (2)納付期限 平成30年5月21日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に掲げる事実

  • 被審人(株)ソフィアホールディングス(以下「被審人」という。)は、東京都新宿区下宮比町2番26号に本店を置き、その発行する株式が東京証券取引所JASDAQ市場に上場されている会社である。

    被審人は、連結子会社において、未達であるテレビ受信機器の販売計画を達成したと偽ったことによって、棚卸資産評価損の計上を適正に行わなかった。

    この結果、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。

    開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成26年
    6月27日
    第39期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)に係る有価証券報告書 平成25年4月1日~平成26年3月31日の連結会計期間 連結
    損益計算書
    連結当期純損失が136百万円であるところを56百万円と記載 ・棚卸資産評価損の不計上

    (注)金額は百万円未満切捨てである。

3 課徴金の計算の基礎

  2の表に掲げる事実につき

金商法第172条の4第1項の規定により、被審人の第39期事業年度会計期間に係る有価証券報告書に係る課徴金の算出額は、

イ 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額(1,092,818円)

ロ  6,000,000円

を超えないことから、6,000,000円となる。

お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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