平成30年6月8日
金融庁

金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る第3の柱に関する告示及び監督指針等の一部改正(案)の公表について

 金融庁では、今般、第3の柱に関する告示(「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等)及び監督指針(「主要行等向けの総合的な監督指針」等)等の一部改正(案)を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

 金利リスクのモニタリング手法等の見直しに係る第3の柱に関する告示及び監督指針については、平成29年12月に所要の改正を行ったところ、本件は国内基準行における金利リスクの開示に関する所要の改正等を行うものです。

本件の概要は以下のとおりです。
 ○第3の柱に関する告示:主に、金利リスクに係る定量的開示項目について、開示様式を規定。
 ○監督指針:金利リスクに係る定性的開示項目(リスク管理方針やリスク算定手法)の開示における
       留意点等を規定。

 具体的な内容については、以下を御参照ください。

○ 本件で公表する開示に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正案
 [別紙1]  新旧対照表
 [別紙2]  銀行・持株会社別紙様式(国内基準)
 [別紙3]  信用金庫別紙様式(国内基準)
 [別紙4]  信用組合別紙様式
 [別紙5]  附則
2 「労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙6]  新旧対照表
 [別紙7]  労働金庫別紙様式
 [別紙8]  附則     
       
3 「農業協同組合等の自己資本の充実の状況等についての開示事項」等の一部改正案
 [別紙9]  新旧対照表 
 [別紙10]  農業協同組合別紙様式
 [別紙11]  漁業協同組合別紙様式
 [別紙12]  附則                        

(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する監督指針案

  具体的な内容
1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙13] 新旧対照表
2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙14] 新旧対照表

(注1)系統金融機関向けの総合的な監督指針及び漁協系統信用事業における総合的な監督指針については、共管省庁である農林水産省において、別途パブリックコメントを行います。
(注2)上記の監督指針の改正は、平成31年3月31日から適用します。

 これらの案について御意見がありましたら、平成30年7月9日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認する場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先


別紙1~12について 金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)
別紙13について   金融庁監督局銀行第一課(内線3753)
                              金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)
別紙14について   
金融庁監督局銀行第二課(内線3228)
                              金融庁監督局総務課協同組織金融室(内線2265)
                              金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)

郵便 : 〒100-8967 

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6116

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

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別紙13について   金融庁監督局銀行第一課(内線3753)
                              金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)
別紙14について   金融庁監督局銀行第二課(内線3228)
                              金融庁監督局総務課協同組織金融室(内線2265)
                              金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3725)

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