平成30年4月6日
金融庁

 

FSHO株式会社に対する行政処分について


1.FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、平成30年3月8日(木)付で法第63 条の17第1項の規定に基づく業務の停止命令及び第63条の16の規定に基づく業務改善命令(以下、「業務改善命令」)を発出した。しかしながら、当社から提出された報告等によると、業務改善命令を履行していない状況にあり、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。)に基づく取引時確認が未済の顧客について、取引を行う目的や職業の確認を実施していないなど、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が整備されていないことなどが認められたことから、本日、関東財務局長が当社に対して行政処分を行った(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照)。

※ FSHO株式会社に対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)新しいウィンドウで開きます

2.仮想通貨に関するトラブル・利用する際の注意点について、昨年9月29日に注意喚起を行っておりますので、仮想通貨の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。

仮想通貨に関するトラブルにご注意ください。
 
お問い合わせ先

監督局総務課仮想通貨モニタリングチーム
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線2797、2342)
関東財務局理財部金融監督第6課
 Tel:048-600-1152
 

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