平成30年6月7日
金融庁

 

FSHO株式会社に対する行政処分について


1.FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、法第63条の5第1項第4号で定める「仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人」に該当することから、本日、関東財務局長が当社に対して登録拒否処分を行った(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照)。

※ FSHO株式会社に対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)新しいウィンドウで開きます

2.仮想通貨に関するトラブル・利用する際の注意点について、昨年9月29日に注意喚起を行っておりますので、仮想通貨の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。

仮想通貨に関するトラブルにご注意ください。
 
お問い合わせ先

監督局総務課仮想通貨モニタリングチーム
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線2797、2342)
関東財務局理財部金融監督第6課
 Tel:048-600-1152
 

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