平成30年6月22日
金融庁

 

株式会社bitFlyerに対する行政処分について


1.株式会社bitFlyer(本店:東京都港区、法人番号2011101068824、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び当庁の検査により、適正かつ確実な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が構築されていないほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理及び帳簿書類の管理、不正アクセスによる仮想通貨の流出防止等に係る実効性ある内部管理態勢が構築されていないことが認められたことから、本日、関東財務局長が当社に対して行政処分を行った(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照)。

※ 株式会社bitFlyerに対する行政処分について(関東財務局ウェブサイト)新しいウィンドウで開きます

2.仮想通貨に関するトラブル・利用する際の注意点について、昨年9月29日に注意喚起を行っておりますので、仮想通貨の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。

仮想通貨に関するトラブルにご注意ください。
 
お問い合わせ先

監督局総務課仮想通貨モニタリングチーム
 Tel:03-3506-6000(代表)(内線2797、2342)
関東財務局理財部金融監督第6課
 Tel:048-600-1152
 

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