平成14年2月14日
金融庁

「社債等登録法施行令等の一部を改正する政令案」及び「担保附社債信託法第四十一条第三項の規定に基づく電磁的方法による情報の提供に関する承諾の手続等を定める政令案」(「銀行法等の一部を改正する法律」及び「商法等の一部を改正する法律」の施行に伴う金融関係政令の整備)の公表について

金融庁では、「社債等登録法施行令等の一部を改正する政令案」及び「担保附社債信託法第四十一条第三項の規定に基づく電磁的方法による情報の提供に関する承諾の手続等を定める政令案」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。

上記案につきまして御意見がございましたら、平成14年2月27日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局企画課
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
FAX:03-3506-6220
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

  • 銀行法施行令、長期信用銀行法施行令
    • 総務企画局信用課 銀行係(内線3560)
  • 保険業法施行令
    • 総務企画局信用課 生保係(内線3566)
  • 中小企業等協同組合法施行令、信用金庫法施行令、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令
    • 総務企画局信用課 協同組織係(内線3568)
  • その他の政令
    • 総務企画局企画課 企画第三係(内線3520、3522)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙)

社債等登録法施行令等の一部を改正する政令案の概要

 先般の臨時国会において「銀行法等の一部を改正する法律」、「商法等の一部を改正する法律」及び「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」が成立したところであり(主な内容は、主要株主に関する制度整備(銀行法改正)、新株予約権の創設(商法改正)、会社関係書類の電子化(商法改正)等)、本政令案は、これらの法律の施行に伴う金融関係政令の所要の整備等を行うもの。  主な内容は以下の通り。

1.主要株主及び議決権大量保有者に関するルール創設に伴う規定整備

銀行法改正に伴い、主要株主及び議決権大量保有者に関するルールが設けられたことから、関係政令について、主要株主認可を要する取引又は行為を定める、主要株主に対する大口信用供与規制を設ける及び不利益取引等の規制対象となる特定関係者として主要株主等を加える等の所要の規定の整備を行う。

2.新株予約権の創設に伴う規定整備

商法改正に伴い、新株予約権が創設され従来の「転換社債」及び「新株引受権付社債」等の規定が整理されたことから、証券取引法施行令その他の関係政令について、所要の規定の整備を行う(証券取引法施行令においては、取締役や使用人に対するストック・オプションとしての新株予約権の付与について、原則、有価証券届出書の提出を要しないこととする等所要の規定の整備を行う)。

3.会社等関係書類の電子化に伴う規定整備

商法改正において、保険相互会社、特定目的会社、投資法人の関係書類の電子化が行われ、これらの会社等が電磁的方法により情報の提供等をする場合には政令の定めるところにより相手方の承諾を得る必要があるものとされたことから、保険業法施行令その他の関係政令において、その手続等を定める。

4.商法及び銀行法等の規定を引用・準用する関係政令の整備

商法及び銀行法等の規定を引用・準用している政令について、所要の整備を行う。

5.施行期日

この政令は、平成14年4月1日から施行する。



担保附社債信託法第四十一条第三項の規定に基づく電磁的方法による情報の提供に関する承諾の手続等を定める政令案要綱

担保附社債信託法第41条第3項の規定に基づき、委託会社が電磁的方法により情報を提供する場合における承諾の手続等を定めることとする。

  • 電磁的方法による情報の提供に関する承諾の手続等

    委託会社は、社債原簿の謄本の交付に代えて電磁的方法により担保附社債信託法第41条第3項に規定する情報を提供しようとするときは、あらかじめ、該受託会社に対し、電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないこととするほか、所要の手続等を規定することとする。

  • 附則

    この政令は、平成14年4月1日から施行することとする。


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