金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行規則の概要

1. 本人確認方法(第三条)

本人確認方法は、対面・非対面の違い、また本人確認に使用する書類の性質の違い等を考慮して、以下のとおりとする。

  • (1)店舗等で行う対面の本人確認

    • a. 運転免許証や各種健康保険証等の第三者が入手できない公的証明書による場合は、その提示を受ける方法

    • b. 住民票など第三者も入手できる公的証明書による場合は、その提示を受けることに加え、金融機関から当該証明書に記載された顧客等の住所に宛てて、当該取引に係る預金通帳等の文書を書留郵便により送付する方法等

  • (2)メールオーダー、インターネット等による非対面の本人確認

    運転免許証、各種健康保険証等の公的証明書の現物又はコピー等(注)の送付を受け、当該公的証明書又はコピー等に記載された顧客等の住所に宛てて、当該取引に係る預金通帳等の文書を書留郵便により送付する方法又は電子証明書を利用する方法等

    • (注)本人確認書類のコピー等の送付を受ける場合は、金融機関等が当該コピー等を7年間保存しなければならないとする。

  • (3)口座振替の場合に当該口座の開設されている銀行等が当該顧客等の本人確認を行っていることを確認する方法

2. 本人確認済みの確認方法(第五条)

顧客等について既に本人確認等を行っていることを確認する方法は、本人確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す物の提示又は顧客等しか知り得ない事項の申告、面識とする。

3. その他

  • (1)顧客等に準ずる信託の受益者から適格退職年金契約等に係る受益者を除くことを定める。(第一条)

  • (2)犯罪による収益の隠匿及び収受に利用されるおそれがない取引として、本人確認の対象から除く取引を定める。(第二条)

  • (3)本人確認に使用する書類として、顧客等の実在性の確認について信頼性を有する公的機関の発行する証明書を定める。(第四条)

  • (4)国等に準ずるものとして、勤労者財産形成基金等を定める。(第六条)

  • (5)本人確認・取引記録の作成方法等を定める。(第七条~第九条、第十一条、第十二条)

  • (6)取引記録の作成・保存義務の対象から除く取引を定める。(第十条)

  • (7)郵政官署に係る本人確認の対象から除く取引、本人確認記録の作成方法等の準用規定を定める。(第十三条、第十四条)

  • (8)外国通貨による取引の換算は、実勢外国為替相場によるものとする。(第十五条)


PDF金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律施行規則(案)(PDF:38K)

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