平成13年8月9日
金融庁
シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対する行政処分について
1. シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対する当庁の検査の結果、以下の事項が認められた。
(1)平成9年8月から平成12年12月までの間、証券取引法第2条第8項第2号で規定する有価証券の売買の媒介を業務として行い、銀行法第12条及び証券取引法第65条第1項に違反していた。
(2)顧客の意図的な決算調整に利用されるおそれのある不適切な取引を組成・実行していたこと等、法務・コンプライアンス態勢等に問題が認められた。
(3)上記のほか、経営管理態勢やリスク管理態勢等、在日支店としての内部管理態勢が不十分であった。
2. 上記のことから、本日、シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対し、以下の行政処分を行った。
(1)平成13年8月10日から同年8月16日までの間、代替投資開発部の全ての業務の停止。(銀行法第27条)
(2)支店の業務に係る組織・運営面の抜本的改革及びそれに対する経営陣の認識の徹底、法令遵守態勢の整備等を内容とする業務改善命令(業務改善計画の提出を含む。)。(銀行法第26条第1項)
[問い合わせ先]
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課課長補佐 木どころ(内線3323)、国際業務係長 伊東(内線3752)