銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令案の概要
1.株式保有制限
銀行等及びその子会社等が株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由は、次の理由とする。
(1) 銀行等又はその子会社等を全部又は一部の当事者とする合併をすること。
(2) 銀行等又はその子会社等を当事者とする分割をすること。
(3) 銀行等又はその子会社等を当事者とする営業又は事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをすること。
(4) (1)から(3)までに掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由があること。
(5) 株式の市場価格の上昇その他の予見し難い事由により、株式等保有限度額を超える額の株式等を保有すること。
2.銀行等保有株式取得機構
(1) 特別株式買取り以外の株式の買取り(一般勘定による株式の買取り)は、次の要件のすべてを満たすものとする。
○ 機構から株式の買取りを行おうとする者(株式買取希望者)の申込みに応じて、機構が会員に対して株式の売却の申込みをすることを勧誘すること。
○ 機構が会員から買い取る株式を株式買取希望者に対して直ちに処分することが予定されていること。
(2) 特別株式買取りの対象となる上場株式に準ずる株式は、店頭売買有価証券とする。
(3) 機構の特別勘定で経理する業務に係る借入金及び債券発行の限度額は、2兆円とする。
(4) 銀行等保有株式取得機構債券の発行方法その他必要な事項を規定する。
(5) 金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限は、機構の設立の認可及び設立の認可の取消しとする。
(6) 金融庁総務企画局信用課は、政令で定める日までの間、機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務(検査局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(7) 財務省大臣官房信用機構課は、政令で定める日までの間、機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。
(以上)