銀行等保有株式取得機構に関する命令案の概要

1.運営委員会

(1) 委員長は、委員のうちから、委員並びに銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)の理事長及び理事が互選する。

(2) 委員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。

(3) 機構の理事長は、委員が、(a)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき、(b)職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるときは、委員を解任することができる。

(4) 機構の理事長は、委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。

2.機構による買取りの対象となる株式に準ずるものは、優先出資のうち、証券取引所に上場されているものとする。

3.特別株式買取りの対象となる株式の要件は、次の要件とする。

(1) 特別株式買取りの申込みに係る株式を発行している会社が次のいずれかに該当すること。

(a) 一以上の指定格付機関により、当該会社が既に発行した社債券(物上担保又は保証が付されているものを除く。)のいずれかに、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること(当該格付が公表されている場合に限る。)。

(b) (a)に規定する要件に準ずるものとして業務規程で定める要件を満たしていること。

(2) 一の会員から特別株式買取りの申込みがあった株式数(銘柄ごとの株式数とする。以下同じ。)及び当該一の会員から特別株式買取りにより既に買い取った株式数を合計した株式数が当該一の会員の平成13年3月31日に保有していた株式数を超えないこと。

4.機構の業務の委託先として、投資顧問業者を規定する。

5.機構に関する各種の認可及び報告について、認可申請書及び報告書の記載事項等を規定する。

(注)設立の認可申請(第3条)、設立の認可申請の手続(第4条)、定款の変更の認可申請(第6条)、役員の選任及び解任の認可申請(第7条)、委員会の委員の任命の認可申請(第8条)、業務の委託の認可申請(第15条)、業務規程の変更の認可申請(第18条)、株式の買取り等の報告(第20条)、株式の処分の報告(第21条)、借入金の認可申請(第40条)、解散決議に係る認可申請(第44条)

6.機構の財務及び会計について、経理区分、予算の内容その他必要な事項を規定する。

(以上)

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