銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行に伴う告示案(2件)の概要

1.銀行等保有株式取得機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件

銀行等保有株式取得機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を次のように指定し、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成14年1月4日)から適用する。

(1)指定有価証券

イ 地方債

ロ 公社、公庫及び公団の発行する債券その他政府がその元利金の支払を保証している債券

ハ 農林中央金庫、商工組合中央金庫、長期信用銀行及び全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券

ニ 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第17条の2第1項の規定により発行される債券(金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)附則第169条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第168条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(その合併に係る同項に規定する消滅金融機関が外国為替銀行であるものに限る。)が同項の規定により発行する債券を含む。)

ホ 貸付信託法に基づく受益証券であって元本補てんの契約のあるもの

へ 担保付社債(償還及び利払に遅延のないものに限る。)

ト 前各号に掲げるもののほか、確実な有価証券であって、その保有について金融庁長官及び財務大臣の承認を受けたもの

(2)指定金融機関

イ 銀行

ロ 長期信用銀行

ハ 全国を地区とする信用金庫連合会

ニ 全国信用協同組合連合会

ホ 労働金庫連合会

へ 農林中央金庫

2.銀行等保有株式取得機構に関する命令第19条第1号イに規定する格付を指定する件

一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものは、BBBマイナス格相当以上の格付とし、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成14年1月4日)から適用する。

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