銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行に伴う関係内閣府令の整備に関する内閣府令案の概要

○ 上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券の売買に関する内閣府令の一部改正

役員又は主要株主の売買報告書の提出を要しない場合として、銀行等保有株式取得機構が特別株式買取りにより上場会社等の株券の買付けをした場合又は当該買い付けた株券の売付けをした場合(銀行等保有株式取得機構からその業務の一部について委託を受けた者が当該委託に基づき上場会社等の株券の買付け又は売付けをした場合を含む。)を規定する。

○ 発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正

有価証券の公開買付けに係る所有の態様その他の事情を勘案し所有する株券等から除外するものとして、銀行等保有株式取得機構が所有する株券(銀行等保有株式取得機構が株券の買付けを行う場合には、証券取引法第27条の2第1項第3号の規定により銀行等保有株式取得機構の所有する株券に含まれることとされるものを含む。)を規定する。

○ その他所要の規定を整備する。

○ この府令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成14年1月4日)から施行する。

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