平成14年1月11日
金融庁

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を改正する政令案等に対するパブリックコメントの結果について

金融庁及び国土交通省では、標記政令案等について、平成13年12月10日(月)から平成13年12月21日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただいた皆様には、政令案等の検討にご協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は以下のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等の一部を改正する政令及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等を改正する内閣府令関係)
総務企画局信用課宮田(内線3561)、企画課後藤(内線3516)

(金融庁事務ガイドライン関係)
監督局銀行第一課中村(広)(内線3322)、曽根(内線3753)


1. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等の一部を改正する政令関係

コメントの概要 コメントに対する考え方
外国銀行支店も、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可の対象となるのか。 現行の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律においては、外国銀行支店が信託業務を行うことは予定されていないものと考えております。
金融機関が営むことができない業務について
  • 施行令第2条の2第3号に、「ハ」として、「その受益権の譲渡先が、当該受益権を裏付けとした社債等を発行することを唯一の目的として設立された法人」を加えて頂きたい。
  • 信託業法第5条に規定する「併営業務」の取扱いを認めて頂きたい。
都市銀行等の本体での信託業務への参入にあたっては、金融機関には他業が禁止されているという趣旨を踏まえ、本業との関連性が小さい業務を取り扱うことは適当でないと考えております。
土地等の信託の信託受益権の譲渡について
  • 不動産管理信託(「土地等」の処分を信託の目的としない「土地等」の信託)については、当初より委託者による信託受益権の譲渡を前提としていても、引受け可能と考えてよいか。
  • 「土地等」の処分を信託の目的とする「土地等」の信託について、当該信託受益権の売買の代理、媒介、取次は、兼営法第1条により準用される信託業法第5条第1項第7号イの「財産の取得、処分に関する代理事務」に該当すると考えてよいか。
貴見のとおりです。

2. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令関係

コメントの概要 コメントに対する考え方
信託代理店となることができる者の範囲について
  • 信託代理店となることができる者に、小口債権販売業者、商品投資販売業者及び適格機関投資家を加えて頂きたい。
信託代理店については、広範な信託業務を取り扱うことができることから、原則として自ら信託業務を営むことができる者に限ることが適当であると考えております。
信託代理店の取扱業務について
  • 今回の政令等の改正によって、旧来より信託代理店が行っている信託代理店業務については、その取扱を変更する必要はないと考えてよいか。
貴見のとおりです。
施行規則第12条の2と銀行法の不祥事件の届出義務との関係について
  • 銀行法施行規則第35条第1項第27号の不祥事件の届出義務については、銀行勘定に影響を与えた結果として銀行法施行規則第35条第6項第5号に規定される行為(銀行業務の健全、適切な運営に支障を来す行為等)に該当しない限りは、信託業務に関しては適用がないことが明確化されたと考えてよいか。
貴見のとおりです。

3. 金融庁「金融監督等にあたっての留意事項について」(事務ガイドライン 第1分冊:預金取扱い金融機関関係)

コメントの概要 コメントに対する考え方
株式の取得制限に係る承認手続きについて(事務ガイドライン1-5-1(3)マル2
  • 実務上の運営可能性を考慮し原則年1回の承認ルールが定められているものと理解しているが、従来同様、年度途中に承認申請を行うこと、また、2年間の承認期限の途上(例えば1年後等)で増額(増枠)申請を行うことは妨げられないことを念のため確認したい。
貴見のとおりです。
特定関係者との取引について(事務ガイドライン3-2-1)
  • 受益者の利益とは、必ずしも画一的な基準により判断されるべきものではないと理解しており、ここに例示された基準(複数の者に取引条件の提示を求める、当該金融機関の通常の取引きルールに合致していることを確認する、取引相手の事務処理能力・信用力・レピュテーション等)についても、その全ての検証が一律に求められるものではなく、また、これらの要素も含めた総合的な判断によるべきと考えるが、それで差し支えないか。
  • (注2)の主旨は、不利益性の検証を行う合理的な必要が認められないケースを例示的に記載しているものと理解しており、例えば、信託財産の運用方法が特定されている場合や、信託契約の定めにより特定の特定関係者との取引が義務付けられている場合などがそのようなケースにあたることを念のため確認したい。
貴見のとおりです。
役員又は従業員の確保の状況の具体的基準について(事務ガイドライン3-3-1(2)マル1等)
  • 旧来、信託代理店において、信託業務に係る知識・経験を有する人材として、a)トレーニー経験者、b)信託実務3級合格者、c)通信講座履修者、d)集合研修の受講者、e)信託銀行からの出向者・転出者 等を営業拠点等に配置しており、代理店設置の認可申請書類にも営業拠点等への配置状況を記載のうえ認可を受けている。これらの人材は「信託業務に係る知識を有する者」であると考えてよいか。
  • 「トレーニー等により半年以上信託業務に携わった経験を有する者とすることになっているか」について、当該営業の本部機能を有する部門や信託代理店の取扱い店舗において半年以上信託業務に携わった経験を有する場合もこの要件に合致すると考えてよいか。
貴見のとおりです。
信託代理店における信託の引受の可否判断について(旧事務ガイドライン3-3等)
  • 可否判断権が信託代理店に包括的に委譲されることには問題が多く、代理店設置認可(代理店の信託業務の内容の変更も含む)の際に受益者保護、受託者のリスク管理等の観点から、慎重な審査がなされるべきである。
  • 定型的信託約款を使用する場合にあっては受託する信託商品の内容が同一であるため可否判断権の委譲も考え得るが、委託者と受託者が相対で引受条件の決定をする信託商品において受託の可否判断権を代理人(代理店)に委譲すること、又は、委譲し得るということは、通常、想像が困難である。
  • 加えて、受益者に対する責任関係が不明確となり、結果的に顧客の不利益に繋がるおそれもある。
代理店の設置認可申請があった場合には、審査基準に則り適正に審査することとなります。

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