平成14年1月30日
金融庁

「銀行等の株式等の保有の制限に関する命令案」及びこれに基づく告示案に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、標記命令案等について、1月11日(金)から1月24日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。ご意見をご提出いただきました皆様には、標記命令案等の検討にご協力いただき、ありがとうございました。

本件に関して、お寄せいただいた主なコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は下記のとおりです。

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局 信用課(内線3573)


コメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方

コメントの概要 コメントに対する金融庁の考え方

○ 命令案第3条の「株式に準ずる資産」について

信託財産である株式について、下記のとおり理解してよいか確認したい。

  • 全ての投資信託受益証券(委託者指図型、委託者非指図型を問わず)は対象外である。また、信託財産の種類とは別であるが、投資信託及び投資法人に関する法律上の投資証券は株式ではないので本規制の対象外である。
  • 全ての投資一任契約付特金は対象外である。
  • 全ての投資助言契約付特金は対象である。
  • 委託者が特定の指図を行う特金は対象である。
  • ファンドトラスト、指定単については、委託者が個別銘柄(株式もしくは上場優先出資)につき売買・保有等に係る指図を行う場合にあっては対象となるが、そのような指図を行わない場合は対象外となる。
 貴見のとおりです。

○ 二重信託(マザーファンド)、再信託について

命令案第3条第2号等につき、本法の趣旨より、以下の点については当然と考えられるが、念のため確認したい。

(1)二重信託の場合、第2、第3...の信託の信託財産である株式について、当該信託においては委託者=受託者=受益者となり形式的にイ~ニの全てに該当するが、本法の趣旨から、第1の信託がイ~ニの全ての要件に該当する場合に限り、第2、第3...の信託の設定はないもの(第2、第3...の信託財産である株式を、当該信託の受益権持分に応じて第1の信託で有するもの)として対象となる株式・上場優先出資を算出すればよく、第1の信託がイ~ニの何れかの要件に該当しない場合はそもそも規制の対象外であり、第2、第3...の信託の委託者(兼受託者兼受益者)において規制対象株式として合算する必要はない。

(2)命令案第2条第1項第2号において、(1)と同様に、元本補てん契約のある貸付信託等について、元本補てんのない第2、第3...の信託が設定されている場合、第2、第3...の信託の設定はないもの(第2、第3...の信託財産である株式を、当該信託の受益権持分に応じて第1の信託で有するもの)として、受託者において対象となる株式・上場優先出資を算出すればよい。

(3)銀行等のグループに信託銀行が存在し、当該信託銀行が他の信託銀行に再信託を行っている場合、形式的にこの再信託はイ~ニの何れにも該当するが、このような場合も本法の趣旨に基づき、(1)、(2)と同様に原信託の内容によって判断されるべきである。

 貴見のとおりです。
 保有株の量的制限ルールが、第一義的であるが、保有株の資産における相関関係も考慮した「リスク量」を考え、「事業全体のリスク量に見合う期待収益価値の適切化」についての制限ルールも考えられるのではないか。  今般の株式保有制限については、銀行等の保有する株式の総額を早急に引き下げるための措置として、Tier1を超える株式等の保有を禁止する量的規制を設けることとしたものです。
 なお、株式などの各種の金融資産のリスク管理については、バーゼル銀行監督委員会における議論も踏まえつつ、今後とも自己資本比率規制等により対応していくこととなります。

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