平成14年2月25日
金融庁

宇都宮信用金庫、臼杵信用金庫及び信用組合三重商銀に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 宇都宮信用金庫(平成13年10月19日管理を命ずる処分)並びに臼杵信用金庫(平成13年11月16日管理を命ずる処分)については、本日、宇都宮信用金庫においては栃木信用金庫、烏山信用金庫、鹿沼相互信用金庫、小山信用金庫及び大田原信用金庫へ、臼杵信用金庫においては大分信用金庫へ事業譲渡を行ったことから、預金保険法第75条第1項の規定に基づき、本日付で各信用金庫に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

  • 信用組合三重商銀(平成12年5月19日管理を命ずる処分)については、本日、信用組合愛知商銀へ事業譲渡を行ったことから、金融再生法第9条第1項の規定に基づき、本日付で同信用組合に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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