平成14年2月25日
金融庁
株式会社イトーヨーカ堂及び株式会社セブン-イレブン・ジャパンの産業活力再生特別措置法に基づく事業再構築計画の変更認可について
1.変更計画の概要
株式会社イトーヨーカ堂及び株式会社セブン-イレブン・ジャパンから提出された「事業再構築計画」に基づき、同社を産業活力再生特別措置法(以下「産業再生法」)第2条第2項第1号に規定する事業構造変更及び同項第2号に規定する事業革新を行う者として、産業再生法第3条第6項に基づいて、平成13年4月6日付けで認定を行っている。
今回の変更は、同社が平成14年3月1日に増資計画を確定させ、第二回第三者割当増資を行うことに伴う、事業再構築計画の変更である。
2.事業再構築の実施時期
開始時期 平成13年4月~終了時期 平成16年3月
3.申請者の概要
株式会社イトーヨーカ堂
資本金 46,802百万円(平成13年8月末)
代表取締役 鈴木 敏文
本店所在地 東京都港区芝公園4丁目1番4号
株式会社セブン-イレブン・ジャパン
資本金 17,200百万円(平成13年8月末)
代表取締役 工藤 健
本店所在地 東京都港区芝公園4丁目1番4号
問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課 小野、野口(内線3397)
様式第6
変更認定事業再構築計画内容の公表
1.認定した年月日
平成14年3月1日
2.変更認定事業者名
株式会社 イトーヨーカ堂
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン
3.変更後の認定事業再構築計画の目標
変更なし
4.変更後の認定事業再構築計画の内容
別添参照
以上
様式第6
変更認定事業再構築計画の内容の公表
1.認定した年月日
平成14年3月1日
2.変更認定事業者名
株式会社 イトーヨーカ堂
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン
3.変更後の認定事業再構築計画
子会社に対する増資の金額
4.変更後の認定事業再構築計画の内容
(変更前)
1.認定年月日
平成13年4月6日
2.認定事業者名
株式会社 イトーヨーカ堂
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン
3.認定事業再構築計画の目標
(1) 事業再構築に係る事業の目標
株式会社イトーヨーカ堂及びその子会社であるセブン-イレブン・ジャパンは、総合スーパー、コンビニエンスストアを中心として、POS(販売時点情報管理)システムやフランチャイズチェーン方式等の斬新な経営手法の先駆けた導入を通じ、国民生活に直結する小売事業分野で確固たる地位を確立している。また、顧客利便性を第一とした「高密度・多店舗展開政策」で築いた店舗インフラは全国9,700店以上に及ぶ。
こうした業務展開はあるも、現在の経済情勢の下、今後の小売業としての事業基盤の更なる拡充には、更に顧客ニーズの高い業務分野の取り組みが喫緊の課題である。そうした業務分野の一つとして、利便性の高い個人金融サービスへのニーズは極めて高いものがある。
そうした状況に鑑み、両社は広範かつ利便性の高い店舗網インフラの基盤に、ATM(自動預金預入支払機)網を構築し、個人金融サービスを提供することを企画する。
本事業は、物品販売を核とした顧客層の多大なニーズを充足するとともに、既存店舗網インフラの更なる高付加価値化と初期コストの低いATM網の構築を可能とし、又、個人金融サービス需要の取り込みによる新規収益基盤の確立も可能とする。
また、本事業は、日本経済における利便性の極めて高い個人金融サービスインフラ構築の一助となるものである。
こうした認識のもと、株式会社イトーヨーカ堂および子会社である株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、展開している各店舗にATMを設置し、現金取扱と決済を中心とする利便性の高いインフラを提供する銀行を設立する。
(2) 生産性の向上を示す数値目標
平成15年度に平成11年度との比較において、申請各社合算において、有形固定資産回転率(売上高(銀行分は業務収益)÷有形固定資産)を6.8%上昇させる。
4.認定事業再構築計画の内容
(1) 事業再構築に係る事業の内容(略)
(2) 事業再構築を行う場所(略)
(3) 関係事業者(略)
(4) 事業再構築の措置の内容
別表のとおり
(5) 事業再構築の実施時期(略)
(6) 事業再構築に伴う労務に関する事項(略)
事業再構築の措置の内容
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | |
事業構造変更 | |||
会社の設立による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 株式会社イトーヨーカ堂が51%、その子会社株式会社セブン-イレブン・ジャパンが49%を出資する銀行子会社を設立し、銀行業を開始し、株式会社イトーヨーカ堂グループにおける個人金融サービス事業を新規収益事業として確立する。 尚、かかる銀行子会社の営業に必要なシステム等については、設立後当該子会社が、事後設立の契約により取得する。 名称:株式会社アイワイバンク銀行 住所:東京都千代田区丸ノ内1-6-1 代表者:安齋 隆 設立日:平成13年度上期を予定 資本金:20,205百万円 出資者:株式会社イトーヨーカ堂 51% 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 49% |
||
資本の相当程度の増加による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 中核的事業の基盤強化のための増資実施 第三者割当による新株式の発行 第二回第三者割当増資 |
第8条 現物出資等における検査役調査に関する特例 租税特別措置法第80条勧告等によってする登記の税率の軽減 |
(変更後)
1 .認定年月日
平成13年4月6日
計画変更認定年月日
平成14年3月1日
2.認定事業者名
株式会社 イトーヨーカ堂
株式会社 セブン-イレブン・ジャパン
3.認定事業再構築計画の目標
(1) 事業再構築に係る事業の目標
株式会社イトーヨーカ堂及びその子会社であるセブン-イレブン・ジャパンは、総合スーパー、コンビニエンスストアを中心として、POS(販売時点情報管理)システムやフランチャイズチェーン方式等の斬新な経営手法の先駆けた導入を通じ、国民生活に直結する小売事業分野で確固たる地位を確立している。また、顧客利便性を第一とした「高密度・多店舗展開政策」で築いた店舗インフラは全国9,700店以上に及ぶ。
こうした業務展開はあるも、現在の経済情勢の下、今後の小売業としての事業基盤の更なる拡充には、更に顧客ニーズの高い業務分野の取り組みが喫緊の課題である。そうした業務分野の一つとして、利便性の高い個人金融サービスへのニーズは極めて高いものがある。
そうした状況に鑑み、両社は広範かつ利便性の高い店舗網インフラの基盤に、ATM(自動預金預入支払機)網を構築し、個人金融サービスを提供することを企画する。
本事業は、物品販売を核とした顧客層の多大なニーズを充足するとともに、既存店舗網インフラの更なる高付加価値化と初期設定コストの低いATM網の構築を可能とし、又、個人金融サービス需要の取り込みによる新規収益基盤の確立も可能とする。
また、本事業は、日本経済における利便性の極めて高い個人金融サービスインフラ構築の一助となるものである。
こうした認識のもと、株式会社イトーヨーカ堂および子会社である株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、展開している各店舗にATMを設置し、現金取扱と決済を中心とする利便性の高いインフラを提供する銀行を設立する。
(2) 生産性の向上を示す数値目標
平成15年度に平成11年度との比較において、申請各社合算において、有形固定資産回転率(売上高(銀行分は業務収益)÷有形固定資産)を6.8%上昇させる。
4.認定事業再構築計画の内容
(1) 事業再構築に係る事業の内容 (略)
(2) 事業再構築を行う場所 (略)
(3) 関係事業者 (略)
(4) 事業再構築の措置の内容
別表のとおり
(5) 事業再構築の実施時期 (略)
(6) 事業再構築に伴う労務に関する事項 (略)
事業再構築の措置の内容
措置事項 | 実施する措置の内容及びその実施する時期 | 期待する支援措置 | ||
事業構造変更 | ||||
会社の設立による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 株式会社イトーヨーカ堂が51%、その子会社株式会社セブン-イレブン・ジャパンが49%を出資する銀行子会社を設立し、銀行業を開始し、株式会社イトーヨーカ堂グループにおける個人金融サービス事業を新規収益事業として確立する。 尚、かかる銀行子会社の営業に必要なシステム等については、設立後当該子会社が、事後設立の契約により取得する。
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第8条 現物出資等における検査役調査に関する特例 租税特別措置法第80条勧告等によってする登記の税率の軽減 |
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資本の相当程度の増加による中核的事業の開始、拡大又は能率の向上 | 中核的事業の基盤強化のための増資実施 第三者割当による新株式の発行 第二回第三者割当増資 |