平成14年3月25日
金融庁

神奈川県青果信用組合、大阪第一信用金庫、関西西宮信用金庫、中津信用金庫、佐賀関信用金庫、せいか信用組合及び大日光信用組合に係る管理を命ずる処分の取消しについて

  • 神奈川県青果信用組合(平成13年3月16日管理を命ずる処分)については、本日、湘南信用金庫へ事業譲渡を行ったことから、金融再生法第9条第1項の規定に基づき、本日付で同信用組合に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

  • 大阪第一信用金庫(平成13年10月19日管理を命ずる処分)、関西西宮信用金庫(平成13年11月22日管理を命ずる処分)、中津信用金庫(平成13年11月16日管理を命ずる処分)、佐賀関信用金庫(平成13年11月16日管理を命ずる処分)、せいか信用組合(平成13年6月8日管理を命ずる処分)並びに大日光信用組合(平成13年11月16日管理を命ずる処分)については、本日、大阪 第一信用金庫においては大阪信用金庫へ、関西西宮信用金庫においては尼崎信用金庫、神戸信用金庫、姫路信用金庫及び兵庫信用金庫へ、中津信用金庫においては大分みらい信用金庫へ、佐賀関信用金庫においては大分みらい信用金庫へ、せいか信用組合においては王子信用金庫及び興産信用金庫へ、大日光信用組合においては鹿沼相互信用金庫へ事業譲渡を行ったことから、預金保険法第75条第1項の規定に基づき、本日付で各金融機関に係る金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を取り消した。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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