平成13年9月28日
金融庁

事務ガイドライン「金融監督等にあたっての留意事項について」の一部改正について

  • 1.  確定拠出年金法(以下「法」という。)が平成13年10月1日に施行されるのに併せて、法第6章の規定に基づく、確定拠出年金運営管理機関の監督に関する事務処理について、平成13年9月27日をもって事務ガイドライン「金融監督等にあたっての留意事項について」を別添のとおり改正し、各財務局等に通知した。

  • 2.  改正箇所は以下のとおり。

    • 「第三分冊:金融会社関係」に以下の項目を新設する。
      • 12. 確定拠出年金運営管理機関関係
        • 12-1 登録申請、届出関係
          12-1-1 登録申請書、届出書の受理
          12-1-2 登録の申請の処理
          12-1-3 確定拠出年金運営管理機関登録簿の閲覧
          ・別紙様式1(ひな型) 確定拠出年金運営管理機関の登録について
          ・別紙様式2(ひな型) 確定拠出年金運営管理機関の登録の拒否について
          ・別紙様式3(ひな型) 確定拠出年金運営管理機関登録簿閲覧申請書

連絡・問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課(内線3312)


事務ガイドライン

第三分冊:金融会社関係

12 確定拠出年金運営管理機関関係

12-1 登録の申請、届出関係

確定拠出年金法(以下「法」という。)第6章の規定に基づく、確定拠出年金運営管理機関の登録申請並びに変更及び廃業等の届出の事務処理については、以下のとおり取り扱うものとする。

  • 12-1-1 登録申請書、届出書の受理

    登録申請書及びその添付書類並びに変更及び廃業等の届出は、厚生労働省を通して提出するよう要請するものとする。

  • 12-1-2 登録の申請の処理

    厚生労働省から(金融庁経由)登録申請書の送付があったときは、次に掲げる事項に留意し、処理を行うものとする。

    • (1)財務局(福岡財務支局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。)が登録の申請の処理を行う申請対象者は、確定拠出年金法施行令(以下「令」という。)第58条第1項各号に掲げる金融機関(同条第6項の規定により金融庁長官の指定するものを除く。)であること。

    • (2)登録申請書の審査にあたっては、次のとおり取り扱うものとする。

      • 法第91条第1項第3号の審査にあたっては、令第48条に掲げる法律(農業協同組合法、水産業協同組合法、農林漁業団体職員共済組合法、国民年金法、農業者年金基金法及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律を除く。)に基づき当該申請金融機関の監督を担当している課又は室に該当の有無を確認すること。

      • 法第91条第1項第4号の審査にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

        • 確定拠出年金運営管理機関に関する命令(以下「命令」という。)第3条第1項第5号の添付書類に記載されている事項が、銀行法第21条等に規定する業務及び財産の状況に関する説明書類に記載されている事項と同程度以上の内容となっているか確認する。

          具体的には、命令第3条第1項第5号の添付書類に記載されている「業務の内容及び方法」、「損失の危険の管理方法」並びに「業務の分掌方法」が、それぞれ銀行法施行規則第19条の2等に規定する「銀行の主要な業務の内容」、「リスク管理の体制」並びに「経営の組織」と同程度以上の内容となっているか確認する。

        • 損失の危険の管理が困難であるかどうかについては、当該申請金融機関のリスク管理体制について審査のうえ判断するものとする。

          なお、当該申請金融機関の最近における財産及び損益の状況が良好である場合には、損失の危険の管理が困難ではないと判断して差し支えない。

        • 申請金融機関が令第58条第1項第5号から第12号に掲げる金融機関である場合は、当該申請金融機関が確定拠出年金運営管理業を営むことについて、当該申請金融機関を監督する行政庁の認可又は承認があるときは、損失の危険の管理が困難ではないと判断して差し支えない。

      • 法第91条第1項第5号の審査にあたっては、命令第4条第3号から第10号まで及び第13号から第17号までに掲げる者について、各号に掲げる法律に基づき当該各号に掲げる金融機関の監督を担当している課又は室に該当の有無を確認すること。

    • (3)法第90条第2項の規定による登録通知書(別紙様式1)については、厚生労働省から登録番号を記入した上で送付されるので、財務局長印を押印の上、厚生労働省あて(金融庁経由)返送すること。

    • (4)法第91条第2項の規定による登録拒否通知書(別紙様式2)については、厚生労働省から、拒否の理由に該当する法第91条第1項各号のうち該当する号の番号又は登録申請書等の重要な事項の虚偽の記載がある箇所若しくは重要な事実の記載の欠けている箇所を具体的に明らかにしたうえで送付されるので、拒否の理由を確認のうえ財務局長印を押印し、厚生労働省あて(金融庁経由)返送すること。

  • 12-1-3 確定拠出年金運営管理機関登録簿の閲覧

    法第90条第3項の規定に基づく確定拠出年金運営管理機関登録簿の閲覧については、次のとおり取り扱うものとする。

    • (1)各財務局が閲覧を行う登録簿は、各財務局が登録した確定拠出年金運営管理機関に係る登録簿とし、厚生労働省、金融庁又は他の財務局が登録した確定拠出年金運営管理機関の閲覧の申出があった場合には、厚生労働省、金融庁又は他の財務局で閲覧するよう要請するものとする。

    • (2)閲覧の申出があった場合には、別紙様式3による確定拠出年金運営管理機関登録簿閲覧申請書に所定事項の記入を求めることとする。

    • (3)登録簿の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとするものとする。

      • 閲覧日は、土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日以外の日とする。

      • 閲覧時間は、財務局長が指定する時間内とする。

      • 登録簿の整理その他必要がある場合は、上記の閲覧日又は閲覧時間を変更できるものとする。

    • (4)登録簿は、財務局長が指定する閲覧場所以外に持ち出すことができないものとする。

    • (5)次に該当する者の閲覧を停止又は拒否することができるものとする。

      • 係員の指示に従わない者

      • 登録簿等を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

      • 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者


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