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平成13年7月30日
金融庁

「平成13検査事務年度検査基本方針及び基本計画」の公表について

公正で透明な金融行政が求められる中で、金融検査の重要性はますます高まってきている。こうした状況を踏まえ、金融検査にかかる事務運営の透明性の向上を図る観点から、平成13検査事務年度検査基本方針及び基本計画を公表するものである。

本件についての問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
検査局総務課水口(03-3506-6460)、池田(03-3506-6061)、加藤(03-3506-6065)


平成13年7月30日
金融庁

平成13検査事務年度検査基本方針及び基本計画

I . 検査基本方針

金融庁は、市場規律と自己責任原則を基軸とした、明確なルールに基づく透明かつ公正な金融行政の遂行に努めてきた。金融検査においても、厳正で実効性ある検査の実施により、金融機関の経営状況の的確な把握を通じて、金融システム全体に対する信頼の確立に努めてきたところである。

平成13検査事務年度においては、引き続き、こうした方針を堅持するとともに、金融を取り巻く現下の情勢を踏まえ、特に、以下の三つの課題に重点的に取り組むこととする。

第一に、「緊急経済対策」及び、いわゆる「骨太の方針」に示されているとおり、我が国の経済再生の第一歩として、不良債権問題の抜本的解決を図ることが喫緊の課題となっている。こうした観点から、検査には、その前提となる金融機関の自己査定の正確性について、厳正な検証を行うことが求められている。

第二に、「ペイオフ解禁」への対応である。現在、我が国の金融システムは、厳正な検査・監督等により一時期と比較して確実に安定性を取り戻しているが、平成14年4月からのペイオフ解禁を控え、より強固な金融システムを構築するため、効率的で実効性のある検査を実施する必要がある。

第三に、「金融環境の変化」への対応である。時価会計の導入、インターネットを利用した金融取引の拡大、持株会社方式による経営統合の進展など、新しい金融環境に迅速かつ的確に対応した専門性の高い検査を実施する必要がある。

さらに、これらの課題に取り組みつつ、人材の育成や検査マニュアルの整備など、検査態勢の充実・強化も同時に図っていく必要がある。

本検査事務年度は、こうした基本的考え方を踏まえ、具体的には以下の施策について、着実な実施に努めるものとする。

1. 緊急経済対策等への対応

緊急経済対策等に示された不良債権の最終処理を確実に進めるためには、主要行における信用リスクの実態について厳正な把握が必要である。このため、各行における自己査定の正確性について、次の措置により厳正な検証を行う。

  • (1)主要行に対する「年1回検査」の実施

    これまで2年に1回程度の頻度で実施してきた主要行に対する検査について、「年1回検査」の実施へ強化する。具体的には、主要行に対する金融検査マニュアルに基づく2巡目の検査を速やかに完了させるとともに、信用リスクを重視した3巡目の検査を順次実施する。

  • (2)フォローアップ検査の集中的実施

    主要行については、フォローアップ検査を集中的に実施することにより、検査結果の適時・的確な経営への反映を促す。具体的には、自己査定の正確性やリスク管理債権等の開示の適切性を高めるため、検査指摘事項を踏まえた自己査定体制・基準、ディスクロージャー基準等の改善状況について、短期間の立入等により検証する(金融検査マニュアルに基づく検査を実施済の主要10行については、13年9月末までにフォローアップ検査を集中的に実施する)。

2. ペイオフ解禁への対応

  • (1)濃淡ある検査の実施

    金融機関の経営状況やオフサイト・モニタリングを通じて得られた情報等を踏まえ、検査頻度や検査内容に濃淡をつけた効率的で実効性の高い検査を実施する。

  • (2)名寄せデータ整備状況の実態把握

    預金保険機構と連携し、預金口座名寄せのためのデータ整備状況等について検証する。

  • (3)流動性リスク管理態勢の実態把握

    流動性危機時の対応策(コンティンジェンシー・プラン)の整備状況をはじめ、流動性リスク管理態勢の適切性について検証する。

3. 金融環境の変化への対応

  • (1)時価評価の適切性の実態把握

    平成13年4月より「その他有価証券」を含め、時価会計が完全実施されたことを踏まえ、有価証券の保有目的区分及び評価等の適切性について検証する。

  • (2)インターネット取引に係るリスク管理態勢の実態把握

    拡大するインターネットを利用した金融取引の現状を踏まえ、システム・ダウン時の対応策の整備状況をはじめ、当該取引に係るリスク管理態勢について検証する。

  • (3)金融グループ・コングロマリットの一体的な実態把握

    持株会社方式による経営統合など金融機関のグループ・コングロマリット化の流れを踏まえ、各業態を横断的に所管する当庁の特色を活かし、グループ全体としての法令等遵守態勢、リスク管理態勢について検証する。

  • (4)内部監査態勢の実態把握

    金融機関における内部監査態勢の適切性・有効性を的確に評価し、実効性ある内部監査態勢の確立を促すとともに、内部監査・外部監査を活用した効率的な検査に努める。

4. 検査態勢の充実

  • (1)人材育成の充実・強化

    本年7月に発足した金融研究研修センターと連携し、研修コースの開発など研修の充実・強化を図るほか、金融技術や情報通信技術の発達等に迅速かつ的確に対応するため、民間の専門家の登用に努める。

  • (2)証券取引等監視委員会との連携強化等

    個人投資家の市場参加の促進等による市場の活性化を図るためには、証券市場に対する信頼の保持に向け、市場監視・検査体制の強化を図っていく必要がある。このため、証券取引の公正の確保に関して検査を実施している証券取引等監視委員会との連携を強化し、合同検査を原則とするなど、効果的な検査の実施に努める。さらに、証券会社を担当する検査部門の拡充や証券検査マニュアルの整備を踏まえ、検査頻度や深度の向上に努める。

  • (3)検査マニュアルの整備・充実

    金融・保険・証券検査マニュアルの整備に続き、投資信託委託業者及び投資顧問業者に係る検査マニュアルを策定するとともに、金融環境の変化に的確に対応したマニュアルの整備・充実に努める。

5. 業態別重点事項

  • (1)預金等受入金融機関

    預金等受入金融機関については、上記の施策を着実に実施するとともに、労働金庫など他省庁等との共管金融機関については、共同検査を原則とするなど、効果的な検査の実施に努める。

  • (2)保険会社

    保険会社については、ソルベンシー・マージン基準の厳格化など健全性確保のための監督上の措置の見直しや担当検査部門の拡充を踏まえ、ソルベンシー・マージン比率の正確性や保険募集管理態勢等について重点的に検証する。

  • (3)証券会社等

    証券会社については、新たに整備された「証券検査マニュアル」に基づき、外部監査の導入状況を踏まえつつ、顧客資産の分別保管の適切性及び自己資本規制比率の正確性について重点的に検証する。

    投資信託委託業者及び投資顧問業者については、顧客への忠実義務の遵守状況等について重点的に検証する。

  • (4)外国金融機関

    外国金融機関については、グループの一体的な実態把握や外国当局との緊密な連携を通じて、ルール遵守状況及びリスク管理状況の検証に重点を置いた効果的な検査を実施する。

  • (5)その他の金融機関(貸金業者・抵当証券業者・前払式証票発行者等)

    貸金業者については取立行為規制等のルール遵守状況、抵当証券業者については財務内容及び販売の状況、前払式証票発行者については発行保証金の供託状況等について重点的に検証する。

II . 検査基本計画

(注1)  「その他の金融機関」のうち、実施予定数が僅少な業態は、合算して「その他」欄に記載。
(注2)  上記検査実施予定数は、当初計画として設定しているものであり、金融機関を取り巻く現下の厳しい環境下において適時の実態把握に的確に対応するため、弾力的な運用を行うこととしていることから、実施予定数は変動することがあり得る。

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