平成13年8月20日
金融庁

「証券取引法施行令の一部を改正する政令」(案)の概要の公表について

金融庁では、「証券取引法施行令の一部を改正する政令」(案)について、その概要を別紙のとおりとりまとめましたので公表いたします。

これについて御意見がありましたら、平成13年9月3日(月)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより、下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承下さい。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 課長補佐 佐藤(内線3609)、係長 佐藤(内線3620)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙)

「証券取引法施行令の一部を改正する政令」(案)の概要

1. 目的

本年10月1日に施行される確定拠出年金法における運用商品の一つとして、一の法人の発行する社債券又は株券の売買のみにより運用することを約する投資信託の受益証券及び投資証券が同法施行令に規定されたところであり、今後、新たに設定、販売が行われる見通しである。

現行の証券取引法においては、投資信託の受益証券等はインサイダー取引規制等の対象とされていないが、一の法人の発行する社債券又は株券の売買のみにより運用される投資信託の受益証券等の売買はその運用対象となる社債券又は株券の売買と同様な経済的効果があるものと考えられる。

したがって、このような投資信託の受益証券等についてもインサイダー取引規制等の対象とするよう、証券取引法施行令の所要の規定の整備を行うものである。

2. 改正の概要

  • (1)関連有価証券の追加(第27条の4)

    インサイダー取引規制の対象となる有価証券に、一の上場会社等の発行する特定有価証券の売買のみにより運用する投資信託の受益証券等を追加する。

  • (2)関連株券等の追加(第33条の2)

    公開買付者等関係者の禁止行為の対象となる有価証券に、公開買付けに係る特定株券等の売買のみにより運用する投資信託の受益証券等を追加する。

  • (3)その他(第32条の2)

    現在、社債券がインサイダー取引規制の一部適用除外となっていることから、上記(1)に追加されるもののうち、社債券の売買のみにより運用する投資信託の受益証券等について、同様に一部適用除外とする。

3. 施行時期

平成13年10月1日から施行する。


(参考)

証券取引法(抄)

  • 第百六十三条 第二条第一項第四号、第五号の二又は第六号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で証券取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第百六十六条までにおいて「上場会社等」という。)の役員及び主要株主(自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて発行済株式の総数の百分の十以上の株式(株式の所有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を有している株主をいう。以下この条から第百六十六条までにおいて同じ。)は、自己の計算において当該上場会社等の同項第四号、第五号の二若しくは第六号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)その他の政令で定める有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券」という。)又は当該上場会社等の特定有価証券に係るオプションを表示する同項第十号の二に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連有価証券」という。)に係る買付け等(特定有価証券又は関連有価証券(以下この条から第百六十六条までにおいて「特定有価証券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)又は売付け等(特定有価証券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条から第百六十五条までにおいて同じ。)をした場合(当該役員又は主要株主が委託者又は受益者である信託の受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合であつて内閣府令で定める場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)においては、内閣府令で定めるところにより、その売買その他の取引(以下この項及び次条において「売買等」という。)に関する報告書を売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、買付け等又は売付け等の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合については、この限りでない。

  • (2) (略)

  • 第百六十六条 次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。

    • 当該上場会社等(当該上場会社等の親会社及び子会社を含む。以下この項において同じ。)の役員、代理人、使用人その他の従業者(以下この条及び次条において「役員等」という。) その者の職務に関し知つたとき。

    • 当該上場会社等の商法第二百九十三条ノ六第一項に定める権利を有する株主若しくは優先出資法に規定する普通出資者のうちこれに類する権利を有するものとして内閣府令で定める者、商法第二百九十三条ノ八第一項に定める権利を有する株主又は有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第四十四条ノ三に定める権利を有する社員(これらの株主、普通出資者又は社員が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)であるときはその役員等を、これらの株主、普通出資者又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。) 当該権利の行使に関し知つたとき。

    • 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。

    • 当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。

    • 第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。) その者の職務に関し知つたとき。

  • (2)~(5) (略)

  • (6)第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

    • 一~五 (略)

    • 第二条第一項第四号に掲げる社債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)その他の政令で定める有価証券に係る売買等をする場合(内閣府令で定める場合を除く 。)

    • 七・八 (略)

  • 第百六十七条 次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で証券取引所に上場されているもの若しくは店頭売買有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの又は上場株券等の第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(以下この条において「公開買付け等」という。)をする者(以下この条において「公開買付者等」という。)の公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後でなければ、公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の発行する株券若しくは転換社債券その他の政令で定める有価証券(以下この条において「特定株券等」という。)又は当該特定株券等に係るオプションを表示する第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「関連株券等」という。)に係る買付け等(特定株券等又は関連株券等(以下この条において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をしてはならず、公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等(株券等の売付けその他の取引で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をしてはならない。当該公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実を次の各号に定めるところにより知つた公開買付者等関係者であつて、当該各号に掲げる公開買付者等関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。

    • 一~五 (略)

  • (2)~(5) (略)

証券取引法施行令(抄)

  • (関連有価証券の範囲)

  • 第二十七条の四 法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券に係るオプションを表示する法第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(次条において「関連有価証券」という。)は、次に掲げるものとする。

    • 法第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券で、特定有価証券に係るオプションを表示するもの

    • 法第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券で、特定有価証券に係る権利を表示するもの

    • 社債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)で、特定有価証券(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)

    • 外国法人の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

  • 第三十二条の二 法第百六十六条第六項第六号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第一項第四号 に掲げる社債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)とする。

  • (関連株券等の範囲)

  • 第三十三条の二 法第百六十七条第一項に規定する特定株券等に係るオプションを表示する法第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券(以下「関連株券等」という。)は、次に掲げるものとする。

    • 法第二条第一項第十号の二に掲げる有価証券で、特定株券等に係るオプションを表示するもの

    • 法第二条第一項第十号の三に掲げる有価証券で、特定株券等に係る権利を表示するもの

    • 社債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)で、特定株券等(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したものに限る。)により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、特定株券等による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)

    • 外国法人の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

確定拠出年金法(抄)

  • (運用の方法の選定及び提示)

  • 第二十三条 企業型年金加入者等に係る運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業務を行う事業主を含む。以下「企業型運用関連運営管理機関等」という。)は、政令で定めるところにより、次に掲げる運用の方法のうち政令で定めるものを企業型年金規約で定めるところに従って少なくとも三以上選定し、企業型年金加入者等に提示しなければならない。この場合において、その提示する運用の方法(第二十五条第二項及び第二十六条において「提示運用方法」という。)のうちいずれか一以上のものは、元本が確保される運用の方法として政令で定めるものでなければならない。

    • 一・二 (略)

    • 三 有価証券の売買

    • 四~六 (略)

  • 2 (略)

確定拠出年金法施行令(抄)

  • (運用の方法)

  • 第十五条 法第二十三条第一項前段の政令で定める運用の方法は、次に掲げる運用の方法であって次項に規定する要件(同項において「運用方法要件」という。)に適合するものとする。

    • 一・二 (略)

    • 次に掲げる有価証券(有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下この条において同じ。)の売買

      • イ~レ (略)

      • 証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託をいう。以下この項において同じ。)であってその信託財産を次に掲げる売買のみにより運用することを約するもの

        • (1)一の法人の発行する社債券又は株券(以下この号において「一法人の発行する社債券等」という。)の売買

        • (2)一の証券投資信託の受益証券(一法人の発行する社債券等の売買)の売買

        • (3)一の投資法人の投資証券(一法人の発行する社債券等の売買のみにより運用することを約するもの。)の売買

      • 投資法人であってその資産をソ(1)から(3)までに掲げる売買のみにより運用することを約するものの投資証券

      • ネ~ラ (略)

    • 四~五 (略)

  • 2 (略)

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