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平成13年9月21日
金融庁

「改革先行プログラム」及び「改革工程表」(金融庁関連部分)について

今般取りまとめられた「改革先行プログラム」及び「改革工程表」のうち金融庁関連部分をお知らせします。

【金融庁関連部分】

  • ○ 証券市場の構造改革
  • ○ 不良債権処理の強化と金融の活性化

【改革先行プログラム】

PDF【改革工程表】

(参考) 「改革工程表」及び「改革先行プログラム」とは?

「改革工程表」 「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」新しいウィンドウで開きます(いわゆる「骨太の方針」平成13年6月26日閣議決定)に盛り込まれた内容が、実施に責任のある各担当省庁において、どのように具体化され、どのようなタイムテーブルで実施されるかを明らかにするもの。
「改革先行プログラム」 構造改革は可能な限り前倒し実施することが望ましいとの観点から、「改革工程表」に盛り込まれる施策のうち先行して決定・実施すべき施策を取りまとめたもの。

【お問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局政策課(内線3182)
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 中央合同庁舎第四号館
ホームページURL:http://www.fsa.go.jp/


平成13年9月21日
金融庁

「改革先行プログラム」(金融庁関連部分)

第2章 具体的施策

  • 1.  経済を活性化し、新産業・チャレンジャー、雇用を生み出す制度改革・環境整備

    • (2)証券市場・金融システムの構造改革

      我が国経済の再生を図るためには、金融・証券市場を通じて資源が効率的に成長分野に流れることが必要である。このため、証券市場及び金融システムの構造改革を図るための施策を総合的に講じ、金融の活性化を図る。

      • 証券市場の構造改革

        これまで我が国の金融は、銀行を経由する間接金融に大きな比重を置いてきた。しかし、起業、創業を支え、経済のダイナミズムを取り戻すとともに、家計が保有する金融資産の多様化を図るためにも、直接金融へよりシフトしていく必要がある。

        このため、国民一般が安心して証券市場に参加できるよう、透明性・公平性の高い証券市場を構築する。具体的には、金融庁が8月にまとめた「証券市場の構造改革プログラム」に基づき、個人投資家の証券市場への信頼向上のためのインフラ整備、個人投資家にとって魅力ある投資信託の実現、投資家教育を進める。

        さらに、貯蓄優遇から投資優遇への金融のあり方の切り替えなどを踏まえ、透明性・公平性の高い証券市場の構築に資する税制改革案を早急にとりまとめる。

      • 不良債権処理の強化と金融の活性化

        以下の施策を緊急に講ずることにより、不良債権処理を強化するとともに、金融の活性化を図る。これと同時に、他の分野における構造改革を推進することにより、遅くとも集中調整期間が終了する3年後には不良債権問題の正常化を図る。

        • 資金供給の円滑化

          • 民間及び政府系の金融機関に対し、中小企業を含む健全な取引先に対する資金供給の一層の円滑化に努めるよう要請する(特別保証の償還期限時の取扱いを含む。)。

          • 公的資金による資本注入を受けた銀行については、経営健全化計画に沿って健全かつ責任ある経営と適切な貸出がなされるよう厳正なフォローアップを行う。

        • 銀行の健全性確保のための迅速かつ厳格な対処

          • 主要行に対する検査を抜本的に強化し、これまで2年に一回程度実施してきた包括検査を年一回とするとともに、フォローアップ検査を半期毎に実施することにより、不良債権の的確な把握に努める。

          • さらに、市場の評価に著しい変化が生じている等の債務者に着目した特別検査を主要行の自己査定期間中に実施することにより、企業業績や市場のシグナルをタイムリーに反映した適正な債務者区分及び償却・引当を確保する。その際、外部監査人との共同作業により、次期決算期における的確な決算処理を確保する。

          • 上記の特別検査で破綻懸念先に区分されるに至った債務者については、速やかに、(i)私的整理ガイドライン等による徹底的な再建計画策定、(ii)民事再生法等の法的手続きによる会社再建、(iii) RCC(整理回収機構)などへの債権売却等、のいずれかの措置を講ずることを求める。

          • また、要注意先の上場企業について十分な引当を確保するため、主要行に対し、市場のシグナルをタイムリーに反映した行内格付等を行うとともに、最近の貸倒、倒産等の趨勢をも勘案することを要請する。

          • 主要行に対し、四半期毎に経営情報を開示する体制をできる限り早期に整備するよう求める。

          • 現在のところ資本再注入は不要と考えられるが、金融危機に対応するための措置としては、改正預金保険法に基づき、15兆円の枠を活用した資本注入等が可能となっている。

        • RCC等による不良債権処理と企業再建

          • 預金保険機構・RCCは、不良債権の買取りについて、価格決定方式を弾力化の上、15年度末までに集中的に実施する。また、預金保険機構・RCCは、企業再建に積極的に取り組む。

          • RCCによる企業再建を円滑化するため、再建中の所要資金について日本政策投資銀行等の融資等の活用を図る。

          • 日本政策投資銀行、民間投資家、RCC等に対し、企業再建のためのファンドを設立し、またはこれに参加するよう要請する。ファンドは、厳格な再建計画が策定された企業の株式(債務の株式化により銀行等が取得したもの)等を買い取り、再建計画の実現を図る。

          • RCCに対し、これらの新たな枠組みも活用して、大企業はもちろん、中小企業の再建にも積極的に取り組むよう要請する。

        • オフバランス化にあたっての配慮

          主要行の破綻懸念先以下の債権については、既存分は2年、新規発生分は3年以内にオフバランス化することとしているが、その際、以下の点に十分留意するよう改めて要請する。

          • 債務者企業の再建可能性を的確に見極め、再建可能な企業については、極力、再生の方向で取り組む。

          • 中小企業については、その特性も十分に考慮し、再生可能性、健全債権化について、キメ細かく的確な判断を行う。

          • 債務者企業の取引先である健全な中小企業の連鎖的な破綻を招かないよう十分に配意する。

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