株式等譲渡益課税の見直しの方向性(概要)
I 平成15年実施の措置
1.申告分離課税への一本化
源泉分離選択課税は、平成14年12月31日をもって廃止する。
2.申告分離課税税率の引下げ
(1) 上場株式等に係る譲渡所得等に対する税率の引下げ
平成15年1月1日以後に譲渡した場合の税率を現行の26%から20%に引き下げる。
(2) 1年超保有上場株式等に係る譲渡所得等に対する暫定税率の特例の創設
平成15年から平成17年までの3年間に1年超保有の上場株式等を譲渡した場合の税率を10%とする。
3.損失の繰越控除の特例の創設
平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合に生じた損失の金額について、翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除を可能とする。
4.長期保有上場株式等の100万円特別控除の延長等
長期(1年超)保有上場株式等の譲渡所得に係る100万円特別控除の特例について、適用期限を平成17年12月31日まで延長する。
II .緊急に実施する措置
○ 緊急投資優遇措置
改正規定の施行日以後平成14年末までの間に購入した上場株式等のうち、購入額1,000万円に達するまでのものを平成17,18,19年の間に譲渡した場合の譲渡所得等については、一定の要件の下で非課税とする。