平成13年10月12日
金融庁

FATFによる非協力国・地域に対する取扱いについて:ナウル共和国・フィリピン共和国・ロシア連邦関係

  • 1.  FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering:金融活動作業部会(注))は本年6月の全体会合*1において、ナウル共和国、フィリピン共和国及びロシア連邦が本年9月末までに資金洗浄対策のための十分な立法措置を取らない場合、FATF加盟国が対抗措置を発動するよう決定した。その後、これら3カ国は全て期限までに資金洗浄対策法を成立させたため、直ちに対抗措置が発動される事態には至らなかった。

  • 2.  なお、これら3カ国の現状での取扱いは以下のとおりとなっている。これら3カ国はいずれも引き続き、資金洗浄対策に非協力的な国・地域リストに残っている。

    • (1)ロシア連邦:本年7月に十分な立法措置を取ったため、FATF加盟国による対抗措置の発動対象から外された。

    • (2)ナウル共和国:本年8月28日付で、資金洗浄対策法を成立させたが、同法には幾つかの欠点がみられ、主要な問題に対処していないため、本年11月末までに適当な法改正を行わなければ対抗措置を発動する。

    • (3)フィリピン共和国:本年9月29日付で資金洗浄対策法を成立させたため、FATFによる同法に対する審査の結論が出るまでは対抗措置の発動は見合わせる。

  • (注)FATF:1989年のアルシュ・サミット経済宣言を受けて設立された政府間機関。マネー・ローンダリング対策を国際的に推進することを目的としている。現在、日本を含む29の国と地域及び2つの国際機関が加盟している。

連絡・問い合せ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課特定金融情報室 情報係(内線3278)

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