平成13年8月8日
金融庁

書面交付の電子化に係る証券会社に関する内閣府令等の改正案の概要の公表について

金融庁では、書面交付の電子化に係る証券会社に関する内閣府令等の改正案の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正例については別紙2をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成13年8月28日(火)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課金田(内線3621)、加藤(内線3622)
総務企画局市場課企業開示参事官室芳賀(内線3665)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


(別紙1)

書面交付の電子化に係る証券会社に関する内閣府令等の改正案について

1. 趣旨

平成13年4月1日より施行された書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律に基づき規定された内閣府令について、証券取引に関する書面の特性等を踏まえ、書面の被交付者である顧客の利便性確保等の観点から、必要な改正を行うもの。

2. 改正の概要

書面交付の電子化のための電子情報処理組織を利用する方法について、電子計算機が被交付者の占有下にない場合であっても一定の要件を満たすものであれば、書面を交付したものとみなすことができるよう改正する。

具体的には、電子計算機が被交付者の占有下にない場合、(a)電子交付時の顧客への通知、(b)顧客ファイルに対する顧客の常時アクセス可能性、(c)記載事項のトラブル発生等の蓋然性があると判断される期間の保存、(d)記載事項の消去・改ざん防止措置がとられていること、を要件とする(PDF別紙2:具体的な内閣府令の改正案の例参照)。

3. 改正対象書面

  • 目論見書(証券取引法第十五条)
  • 外国証券内容説明書(証券取引法第二十三条の十四第一項に基づく企業内容等の開示に関する内閣府令第十四条の十六第二項第二号イ)
  • 転売制限等告知書(証券取引法第二十三条の十四第二項)
  • 取引説明書(証券取引法第四十条)
  • 取引報告書(証券取引法第四十一条、資産の流動化に関する法律第百五十条の四、第二百二十五条)
  • 取引契約書(証券取引法第四十一条に基づく証券会社に関する内閣府令第三十条第二項各号)
  • 取引残高報告書(証券取引法第百八十八条に基づく証券会社に関する内閣府令第六十条)
  • 投信法上の約款に係る書面(投資信託及び投資法人に関する法律第二十六条、第二十八条、第三十条、第三十二条)
  • 運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法律第三十三条)

(注)取引説明書、取引報告書、取引契約書、取引残高報告書については、登録金融機関、外国証券会社、投資信託委託業者が交付する場合にも同様の改正を行う。

4. 実施時期

本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、一定の周知期間経過後施行する。


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