平成14年2月8日
金融庁

証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)の概要の公表について

金融庁では、証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)の概要を別紙のとおりとりまとめましたので公表します。

これについてご意見がありましたら、平成14年2月20日(水)までに、氏名または名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。

【ご意見の送付先】

〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
金融庁総務企画局市場課
FAX:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 関(内線3154)、佐藤(内線3620)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


(別紙)

証券取引法施行令の一部を改正する政令(案)の概要について

1. 目的

特定の証券会社の空売り規制違反を契機として、昨年12月21日に「空売りへの総合的な取り組みについて」を策定し、監督上の対応として、空売り規制の周知徹底、遵守状況の総点検を証券業協会に要請するとともに、監視上の対応として、証券取引等監視委員会による空売り規制違反の有無についての重点的な点検を行うこととした。

このように空売りへの取り組みが強化されるなか、前回の空売り規制違反を犯した会社とは異なる証券会社において、現行の空売り規制を潜脱する方法で、作為的な相場形成が行われ、当該証券会社に対し、当庁において厳重な行政処分を課したところである。

このような証券会社による空売り行為により、市場の公正性に対する不信感が生じていることを踏まえ、証券市場への信頼向上のためのインフラ整備の観点から、空売りを行う場合は、価格下落局面においては証券取引所等が直近に公表した価格以下の価格で、その他の場合においては証券取引所等が直近に公表した価格未満の価格で行ってはならないこととし、空売りを相場操縦的行為に利用されることを防止することとする。

2. 改正の概要

証券取引法施行令第26条の4において、空売りを行う場合は「証券取引所等が直近に公表した価格(「直近価格」という。)がその直前の価格未満である場合には直近価格以下の価格で行ってはならず、直近価格がその直前の価格以上である場合には直近価格未満で行ってはならない」こととする。

3. 施行時期

本パブリックコメント終了後、速やかに現行政令の必要箇所を改正し、一定の周知期間経過後施行する。

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