平成14年2月12日
金融庁

証券取引法施行令等の改正案の公表について

金融庁では、証券取引法施行令等の改正案の内容を別紙のとおりまとめましたので公表いたします(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

ご意見がありましたら、平成14年2月26日(火)17時00分までに氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめご了承願います。

【ご意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 金田(内線3621)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券取引法施行令等の改正案について

I . 趣旨

株価指数に連動する現物出資型の上場投資信託(ETF)について、個人投資家の利便性の向上を図る観点から、銀行等の登録金融機関において当該ETFの取扱いが行えることとし、証券取引法施行令等の関係政・府令の改正を行う。

II . 概要等

  • 1. 改正概要

    • (1)登録金融機関において、株価指数に連動する現物出資型の上場投資信託(ETF)の取扱いが行えるよう、登録金融機関の投資信託等の取扱いに係る業務範囲に当該ETFについて投資家からの買付けの委託の取次ぎ等及びこの買付けに係る売付けの委託の取次ぎを追加することとする(証券取引法施行令第17条の3)。

    • (2)その他これに関連して、登録金融機関の作成・保存する法定帳簿について所要の規定の整備を行う(金融機関の証券業務に関する内閣府令第46条)。

  • 2. 施行時期

    本パブリックコメント終了後、速やかに現行証券取引法施行令等の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。

    • (注)別紙2の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2)

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