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平成14年2月26日
金融庁

ベアー・スターンズ(ジャパン)証券会社東京支店に対する行政処分について

  • 1.  平成13年12月21日に公表された「空売りへの総合的な取組み」の一環として、日本証券業協会を通じて行った「空売り規制の遵守状況に関する社内点検」の結果を踏まえ、平成14年2月13日、外国証券業者に関する法律第31条第1項の規定に基づき、当庁から報告を求め、その後継続的に調査を行った結果、ベアー・スターンズ(ジャパン)証券会社東京支店において、以下の法令違反行為が認められた。

    • (1)政令に定めるところに違反した空売り

      • (a)当支店は、平成13年11月に、株式の売付けの委託の申込みに関し、委託者に対して空売りであるか否かの別を確認せずに、多数回にわたり、当該委託の申込みの相手方に対して、空売りの明示を行っていない売付けを行った。

      • (b)また、抽出調査の結果、当該売付けについて、証券取引所が直近に公表した価格に満たない価格での空売りが認められた。

      上記行為は、証券取引法施行令第26条の3第4項及び第26条の4第2項の規定に違反し、証券取引法第162条第1項第1号に該当すると認められる。

    • (2)取引一任勘定取引の契約の締結

      • (a)当支店は、証券取引等監視委員会による検査(平成11年12月)において、取引一任勘定取引の契約の締結に関する法令違反の指摘を受けたことを受け、平成12年3月に改善報告書を提出している。

      • (b)しかしながら、当支店は、平成12年以降も、顧客との間で、株式の売買の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別、銘柄、数及び価格の全部について定めることができることを内容とする契約(取引一任勘定取引の契約)を締結した上で、多数回にわたり、取引を執行している。

      上記行為は、外国証券業者に関する法律第14条第1項において準用する証券取引法第42条第1項第5号に該当すると認められる。

  • 2.  以上のことから、本日、ベアー・スターンズ(ジャパン)証券会社東京支店に対し、以下の行政処分を行った。

    • (1)業務停止命令

      • (a)平成14年2月28日から3月6日までの間、関係会社(特定法人等)を代理して行う株券の売買の委託業務の停止。

      • (b)平成14年2月28日から3月27日までの間、関係会社(特定法人等)との間で行う証券取引行為の停止。

    • (2)業務改善命令

      • (a)内部管理体制の充実・強化、役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定及び責任の所在の明確化。

      • (b)空売り規制違反の根絶に向けた具体的達成方法、達成時期の策定、法令等に違反した場合の違反者及び管理責任者に対する社内処分の厳格化。

      • (c)上記(a)及び(b)の対応状況について、当分の間4半期毎に、報告を提出。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局証券課 課長補佐 吉野(内線3352)、証券業第4係長 平井(内線3356)

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