平成14年3月29日
金融庁

証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表いたします(概要については(別紙1)、具体的な改正内容については(別紙2)をそれぞれ参照)。

これについて御意見がありましたら、平成14年4月26日(金)17時00分までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話等による御意見は御遠慮願います。

なお、頂戴した御意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させて頂くことがありますので、あらかじめ御了承願います。

【御意見の送付先】

金融庁総務企画局市場課
郵便:〒100‐8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
ファックス:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 金田(内線3628)
監督局証券課 太田(内線3722)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要

1. 目的

「規制改革推進3か年計画(改定)」(平成14年3月29日閣議決定)に基づき、規制改革を実施するため、証券取引法の弊害防止措置(引受証券の親法人等又は子法人等への引受後6カ月間の売却制限)を緩和することとし、証券会社の行為規制等に関する内閣府令の一部改正を行う。

2. 改正の概要

証券会社の行為規制等に関する内閣府令第12条第1項第6号を改正し、有価証券の募集又は売出しに際し、ブックビルディング方式が用いられ、当該有価証券に対する投資者の十分な需要が適正に把握され、合理的かつ公正な発行条件が決定されている場合について、引受証券の親法人等又は子法人等への引受後6カ月間の売却制限の適用除外とする。

3. 施行時期

本パブリック・コメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、公布の日から施行する。

(注) (別紙2)の具体的な改正内容については、法令上の観点から、文言の技術的な変更があり得る。


別紙2)

PDF証券会社の行為規制等に関する内閣府令(PDF:8KB)

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