平成14年5月13日
金融庁

証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要の公表について

金融庁では、証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。

これについてご意見がありましたら、平成14年5月27日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファック ス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。

【ご意見の送付先】

〒100-8967  東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
金融庁総務企画局市場課
FAX:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 課長補佐 佐藤(内線3609)、係長 佐藤(内線3620)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙)

証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)の概要について

1. 目的

証券取引所における決済方式の変更等により、証券会社の決済リスクが低下していること等を勘案し、証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(以下「内閣府令」という。)に定める信用取引に係る委託保証金の取扱いの見直しを行うものである。

2. 改正案の概要

信用取引又は発行日取引に係る委託保証金については、内閣府令に基づき、原則として、その信用取引に係る未決済勘定の決済前又はその発行日取引に係る有価証券の受渡終了前においては、これを引き出すこと又は新たな信用取引若しくは発行日取引の委託保証金として充当することはできないこととなっているが、以下の場合において引き出し又は新たな信用取引若しくは発行日取引の委託保証金への充当ができることとする(内閣府令第6条関係)。

  • (1)信用取引に係る未決済勘定を反対売買により決済する際に、当該信用取引に係る委託保証金を当該反対売買を行う日以降新たに行う信用取引に係る委託保証金に充当する場合。ただし、信用取引を行った日に当該信用取引の反対売買を行った際は、その日に行った他の信用取引に係る委託保証金には充当できないものとする。(受入保証金の総額から他の信用取引に係る有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額(30万円に満たない場合は30万円)を控除した額に限る。)

    • (注)反対売買により損失が生じた場合には、内閣府令第7条の規定により、当該損失を受入保証金の総額から差し引いて計算することとなる。

  • (2)信用取引に係る未決済勘定を決済する際に、当該信用取引に係る委託保証金を当該未決済勘定の決済のために引き出す場合。(受入保証金の総額から他の信用取引に係る有価証券の約定価額に百分の三十を乗じた額(30万円に満たない場合は30万円)を控除した額に限る。)

  • (3)発行日取引に係る委託保証金について、(2)と同様の取扱いをする場合。

    • (注)発行日取引が対当売買によるものである場合には内閣府令第2条第3項の規定により委託保証金の預託は不要であるが、対当売買により損失が生じた場合には、内閣府令第7条の規定により当該損失を受入保証金の総額から差し引いて計算することとなる。

3. 施行時期

本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、一定の周知期間経過後施行する。

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