平成14年5月13日
金融庁

上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の公表について

金融庁では、上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の内容を別紙のとおり取りまとめましたので公表します(概要については別紙1、具体的な改正内容については別紙2をそれぞれ参照)。

これについてご意見がありましたら、平成14年5月27日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。ただし、電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂戴したご意見につきましては、氏名又は名称も含めて公表させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。

【ご意見の送付先】

〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第四号館
金融庁総務企画局市場課
FAX:03-3506-6251
ホームページ・アドレス:http://www.fsa.go.jp/

【内容についての照会先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課 課長補佐 佐藤(内線3609)、係長 佐藤(内線3620)

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。


別紙1)

上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)の概要について

1. 目的

持株会社の普及に伴い、インサイダー取引規制等の適用除外規定中、従業員持株会及び役員持株会への参加者の範囲の見直しを行うものである。

2. 改正の概要

  • (1)上場会社等の役員及び主要株主の当該上場会社等の特定有価証券等の売買に関する内閣府令

    第4条(報告書の提出を要しない場合)第2号及び第3号中「上場会社等の役員又は従業員」に「子会社及び孫会社の役員又は従業員」を含むこととする。

  • (2)会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する内閣府令

    • (1)第6条(重要事実に係る規制の適用除外)第1項第3号及び第4号中「上場会社等の役員又は従業員」に「子会社及び孫会社の役員又は従業員」を含むこととする。

    • (2)第8条(公開買付け等に係る規制の適用除外)第1項第3号及び第4号中「公開買付け等に係る上場等株券等又は上場株券等の発行者である会社の役員又は従業員」に「子会社及び孫会社の役員又は従業員」を含むこととする。

      • (注)「子会社」とは他の会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社をいい、「孫会社」とは子会社が他の会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する場合における当該他の会社をいう。

3. 施行時期

本パブリックコメント終了後、速やかに現行内閣府令の必要箇所を改正し、一定の周知期間経過後施行する。


別紙2)

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