平成14年6月26日
金融庁

「金融早わかりQ&A」への追加について

現在、金融庁のホームページでは、「金融早わかりQ&A」コーナーを設け、銀行、保険、証券など国民生活に密着に関係する事項について、皆様のご質問、ご疑問にお答えしています。

この度、最近、取引が活発に行なわれているといわれる、いわゆる外国為替証拠金取引(取扱業者によって名称が異なる場合があります。)に関して、新たにQ&Aを作成しましたので、「金融早わかりQ&A」に追加することにしました。

(参考) 金融商品販売法の概要

【お問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課(内線3508)
〒100-8967 東京都千代田区霞が関3丁目1番1号 中央合同庁舎第四号館
ホームページURL:http://www.fsa.go.jp/


Q.最近、インターネットや雑誌で、「外国為替証拠金取引」などという名称の商品の勧誘をよく見かけますが、どのような取引なのでしょうか。

A.

  • 1.  いわゆる外国為替証拠金取引とは、約定元本の一定率(5~10%程度)の証拠金を販売業者に預託し、外国通貨の売買を行うものといわれています。販売業者によっては、取引の名称や方法が異なる場合もあります。

  • 2.  この取引は、外為法の改正による外為取引の自由化を契機に取り扱われ始め、少額の資金で多額の取引を行えることや為替手数料が安いことをメリットとして勧誘が行われています。

    主に証券会社や商品先物会社などが取り扱っており、為替差益やスワップ金利を得る目的で、個人顧客を中心に取引が行われているようです。

  • 3.  一方、少額の資金(証拠金)で多額の取引ができるということは、外国為替相場が自分の想定と逆の方向に変化した場合には、証拠金が為替差損の穴埋めに使われるため、短期間のうちに相当な損失が発生する可能性もあるということです。

    つまり、ハイリスク・ハイリターン商品に分類されるものといえます。

  • 4.  したがって、この取引を行うにあたっては、販売業者から、取引約款の内容、取引に内在するリスクなどの説明を受け、十分に理解することが必要です。その際には、自己の経験、投資目的などを勘案することも重要でしょう。

    • (注)外国為替証拠金取引は、前述のとおり、約定元本の一定率の証拠金を預託し外貨取引を行うものですから、銀行に元本相当額を預金する外貨預金とは異なるものです。

Q.外国為替証拠金取引は、金融商品販売法の適用対象なのでしょうか。

A.

  • 1.  一般に、金融商品の販売に際して、販売業者と比較すると、顧客は、その知識、経験、情報量等において圧倒的に劣っており、販売業者からの情報を信頼して取引せざるを得ない状況にあります。このような状況においては、販売業者が金融商品に内在するリスクを的確に顧客に提供することが重要となってきます。

  • 2.  このように考えれば、外国為替証拠金取引はハイリスク商品ですから、金融商品販売法の適用対象であるか否かにかかわらず、販売業者が販売するにあたっては、顧客に十分な説明を行うことが望ましいことといえます。したがって、商品内容の十分な説明を行わずに、取引の勧誘を行う業者には注意する必要があります。

    顧客の側も説明書や取引約款の内容を十分に理解しておくことが重要です。

  • 3.  なお、この取引は、販売業者によって契約形態が異なる場合がありますので、こうした名称の取引が、金融商品販売法の適用対象になるか否かは個別具体的な取引の内容をみる必要があります。内容をみるに際しては、以下の考え方を参考にしてください。

    • (参考) 金融商品販売法の適用対象になるか否かは、同法に規定する「金融商品の販売」に該当するかどうかによって決まります。該当するかどうかの考え方は以下のとおりです。

    • (1)外国通貨の現物売買(外貨の交換)は該当しないと解釈されています。

      • (注)外貨預金は、預金行為があるため、同法の適用対象となります。

    • (2)外国通貨の現物売買と称していても、販売業者と顧客との取引の実態が、先物取引などのデリバティブ取引(本法及び施行令で規定する各業法上のデリバティブ取引)に類似するものであれば、該当する可能性があります。

      • (注)金利、通貨の価格等に係る「差金の授受を約する取引」としては、銀行法、保険業法、証券取引法などの各業法に規定する金融デリバティブ取引が列記されています(第2条第1項第12号、施行令第4条)。これらのうち、通貨に係るものとしては、たとえば、「直物為替先渡取引」があります。これは、「当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引」をいいます。

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