平成14年12月20日
金融庁
株式会社静岡中央銀行に対する行政処分について
1. 株式会社静岡中央銀行(損害保険代理店)については、住宅ローン等の取扱いにあたり、同行が販売する火災保険との抱き合わせ販売を原則とする不適切な規則による住宅ローンの取扱い及び火災保険の募集が認められた。
2. このため、本日、東海財務局長が同行に対し、保険業法第306条及び銀行法第26条第1項の規定に基づき、以下の内容の行政処分(業務改善命令)を行った。
(1)法令等遵守態勢の強化等の徹底を図るため、以下の観点から内部管理態勢の充実・強化を行うこと。
○保険募集に係る弊害防止措置(保険業法施行規則第234条第6号抱き合わせ販売その他の影響力を行使した販売の禁止)についての使用人に対する教育・指導の充実・強化
○融資業務に関連する保険商品販売の弊害防止に係る行内規則の制定・実施
○行内規則の制定・改定にあたっての行内における検討・協議、検証態勢の整備
○行内規則の対外的取扱いに関する態勢の整備
(2)上記(1)に関する業務改善計画を、平成15年1月20日までに提出することとし、3ヵ月を経過した日にその実施状況を報告すること。
連絡・問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局保険課 鈴木、佐野(内線3336・3343)
監督局銀行第2課