平成14年12月27日
金融庁

石川銀行に係る預金保険法第90条に基づく期限の延長について

  • 1.  石川銀行については、平成13年12月28日、金融庁長官により預金保険法第74条第1項に基づき、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた。

    同行の譲渡先については、本年3月28日、日本承継銀行との間で営業譲渡契約が締結されるとともに、日本承継銀行からの再承継先(最終受皿金融機関)については、本日、石川銀行及び日本承継銀行と北陸銀行、北國銀行、富山第一銀行、金沢信用金庫及び能登信用金庫の間で営業譲渡契約書が締結されたところである。

  • 2.  預金保険法第90条においては、「金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から1年以内に、被管理金融機関の営業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該管理を終えることができない場合には、内閣総理大臣の承認を得て、1年を限り、この期限を延長することができる。」と規定されているところであるが、石川銀行の営業譲渡については、なお時間を要し、営業譲渡を行うまでに管理を命ずる処分があった日から1年の期間を経過することとなることから、今般、金融整理管財人より、同条但書の規定に基づき、期限の延長に係る承認の申請があった。

  • 3.  当該申請を受け、石川銀行に係る預金保険法第90条に基づく期限については平成15年12月28日までの間の営業譲渡日まで延長することを承認した。

【問い合わせ先】

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課 金融危機対応室

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